消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第14条の4

※ これは、昭和40514日法律第65号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒消防法目次へ (最終確認版)

 

〔自衛消防組織の設置〕

第14条の4 同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所※1を所有し、管理し、又は占有する者で政令で定める数量※2以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところ※3により、当該事業所に自衛消防組織を置かなければならない。

※1:危政令第38条第1

※2:危政令第38条第2

※3:危政令第38条の2

 

第14条の4 沿革

 

 

公布年月日

番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和400514

法律第065

昭和401001

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

14条の3

01

改正

昭和490601

法律第064

昭和490601

消防法の一部を改正する法律

14条の4

 

inserted by FC2 system