消防法(公布:昭和23年7月24日 法律第186号)
第14条の4
※ これは、昭和40年5月14日法律第65号による改正時の条文です。
〔自衛消防組織の設置〕
第14条の4 同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所※1を所有し、管理し、又は占有する者で政令で定める数量※2以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところ※3により、当該事業所に自衛消防組織を置かなければならない。 |
※1:危政令第38条第1項 ※2:危政令第38条第2項 ※3:危政令第38条の2 |
第14条の4 沿革
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公布年月日 |
番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和40年05月14日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
第14条の3 |
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01 |
改正 |
昭和49年06月01日 |
消防法の一部を改正する法律 |
第14条の4 |