消防法(昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和40101日 【改正法】昭和40514日法律第65号 ⇒最終確認版へ

 

第14条の3 同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、当該事業所に自衛消防組織を置かなければならない。

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