消防法(昭和23724日法律第186)

【施行年月日】平成1316日【改正法】平成111222日法律第160号 ⇒最終確認版へ

 

第13条の23 製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。

追加:昭4697(13条の5)、繰下:昭5883(13条の23)、改正:11160

 

inserted by FC2 system