消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第13条の23
※ これは、平成11年12月22日法律第160号による改正時の条文です。
第13条の23 製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところ※により、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。 |
第13条の23 沿革
|
|
公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和46年06月01日 |
消防法の一部を改正する法律 |
第13条の5 |
||
01 |
改正 |
昭和58年12月10日 |
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律 |
第13条の23 |
||
02 |
改正 |
平成11年12月22日 |
中央省庁等改革関係法施行法 抄 |
|