消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第13条の23

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第13条の23 製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。

危規則第58条の14

 

第13条の23 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和460601

法律第097

昭和46年06月01日

消防法の一部を改正する法律

13条の5

01

改正

昭和581210

法律第083

昭和59年12月01日

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

13条の23

02

改正

平成111222

法律第160

平成13年01月06日

中央省庁等改革関係法施行法 抄

 

 

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