消防法(昭和23724日法律第186)

【施行年月日】平成1316日【改正法】平成111222日法律第160号 ⇒最終確認版へ

 

第13条の5 都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、危険物取扱者試験の実施に関する事務(以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定は、危険物取扱者試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3 都道府県知事は、第1項の規定により総務大臣の指定する者に危険物取扱者試験事務を行わせるときは、危険物取扱者試験事務を行わないものとする。

追加:昭5883、改正:11160

 

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