消防法(昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和2381日 最終確認版

 

第13条 貯蔵所を設置した者(その地位を承継した者を含む。)はその貯蔵所の取扱主任者を定め、これを所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

2 前項の取扱主任者は、市町村条例で定める資格を具えなければならない。

3 貯蔵所においては、取扱主任者以外の者は、取扱主任者が立ち会わなければ危険物を取り扱つてはならない。

公布:23186

inserted by FC2 system