消防法(昭和23年7月24日法律第186号)
【施行年月日】昭和23年8月1日 ⇒最終確認版へ
第13条 貯蔵所を設置した者(その地位を承継した者を含む。)はその貯蔵所の取扱主任者を定め、これを所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
2 前項の取扱主任者は、市町村条例で定める資格を具えなければならない。
3 貯蔵所においては、取扱主任者以外の者は、取扱主任者が立ち会わなければ危険物を取り扱つてはならない。
公布:昭23法186