消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和4961日 【改正法】昭和496月1日法律第64号 ⇒最終確認版へ

 

第12条の4 関係市町村長は、第11条第1項第4号の規定による都道府県知事又は自治大臣(以下この条において「知事等」という。)の許可に係る移送取扱所の設置若しくは維持又は当該移送取扱所における危険物の取扱いに関し災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該知事等に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。

2 知事等は、前項の要請があつたときは、必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、第11条の3、第12条第2項又は前条の規定による措置その他必要な措置を講じなければならない。

3 知事等は、前項の措置を講じたときは、速やかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

追加:4964

 

inserted by FC2 system