消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第12条の4

※ これは、平成14426日法律第30号による改正時の条文です。

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〔関係市町村長等の要請〕

第12条の4 関係市町村長は、第11条第1項第4号の規定による都道府県知事又は総務大臣(以下この条において「知事等」という。)の許可に係る移送取扱所の設置若しくは維持又は当該移送取扱所における危険物の取扱いに関し災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該知事等に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。

 

2 知事等は、前項の要請があつたときは、必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、第11条の5第1項、第12条第2項又は前条第1項の規定による措置その他必要な措置を講じなければならない。

 

3 知事等は、前項の措置を講じたときは、速やかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

 

 

第12条の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490601

法律第064号

昭和490601

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和510529

法律第037号

昭和520215

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

03

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

04

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

 

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