消防法(昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和34930日 【改正法】昭和3441日法律第86号 ⇒最終確認版へ

 

第10条 別表で定める数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。但し、その定めた数量の30倍未満のものについて、所轄消防長又は消防署長の指定する安全な場所に、10日以内に限つて、これを仮に貯蔵し又は取り扱う場合は、この限りでない。

2 危険物で別表に掲げる類の別を異にするものは、これを同一の貯蔵所(不燃材料で構成した隔壁で完全に区分された室が2以上ある貯蔵所においては同一の室。)において貯蔵し、又は取り扱つてはならない。

3 製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。

4 製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。

公布:昭23186、改正:昭251863486

 

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