消防法(昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和2381日 ⇒最終確認版へ

 

第10条 市町村条例で定める数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は取り扱つてはならない。但し、その定めた数量の30倍未満のものについて、所轄消防長又は消防署長の指定する安全な場所に、10日以内に限つて、これを仮に貯蔵する場合は、この限りでない。

2 危険物で別表に掲げる類の別を異にするものは、これを同一の貯蔵所(不燃材料で構成した隔壁で完全に区分された室が2以上ある貯蔵所においては同一の室。)において貯蔵し、又は取り扱つてはならない。

3 危険物は、貯蔵所において市町村条例で定める数量を超えてこれを貯蔵してはならない。

4 貯蔵所の位置、構造及び設備の制限について必要な事項は、市町村条例でこれを定める。

公布:23186

inserted by FC2 system