消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第8条の2の5

※ これは、平成19622日法律第93号による追加時の条文です。

⇒トップページへ ⇒消防法目次へ (最終確認版)

 

第8条の2の5 第8条第1項の防火対象物のうち多数の者が出入するものであり、かつ、大規模なものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定めるところにより、当該防火対象物に自衛消防組織を置かなければならない。

※1:施行令第4条の24

※2:施行令第4条の25

2 前項の権原を有する者は、同項の規定により自衛消防組織を置いたときは、遅滞なく自衛消防組織の要員の現況その他総務省令で定める事項を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。

3 消防長又は消防署長は、第1項の自衛消防組織が置かれていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により自衛消防組織を置くべきことを命ずることができる。

 

4 第5条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

 

 

第8条の2の5 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成190622

法律第093

平成210601

防法の一部を改正する法律

 

 

inserted by FC2 system