消防法(昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和40514日 【改正法】昭和40514日法律第65号 ⇒最終確認版へ

 

第3条 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第6章及び第35条の3の2を除き、以下同じ。)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者に対して、左の各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

一 火遊び、喫煙、たき火、溶接その他これらに類する行為の禁止若しくは制限又はこれらの行為を行なう場合の消火準備

二 残火、取灰又は火粉の始末

三 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理

四 放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理又は除去

2 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものの氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、消防団員)に、当該物件について同項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせることができる。この場合において、物件を除去させたときは、消防長又は消防署長は、当該物件を保管しなければならない。

3 災害対策基本法(昭和36年法律第223)第64条第3項から第6項までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。

公布:昭23186、改正:4065

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