消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第3条

※ これは、平成15618日法律第84号による改正時の条文です。

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第3条 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第6章[消火の活動]及び第35条の3の2を除き、以下同じ。)消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

:第24条〔火災発見の通報〕,25条〔応急消火義務等〕,26条〔消防車の優先通行〕,27条〔消防隊の緊急通行権〕,28条〔消防警戒区域の設定等〕,29条〔消火活動中の緊急措置等〕,30条〔緊急水利〕,30条の2〔準用〕

罰則:第44条第1項第1

両罰:第45条第3

一 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備

 

二 残火、取灰又は火粉の始末

 

三 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理

 

四 放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理又は除去

 

2 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、消防団員。第4項(第5条第2項及び第5条の3第5項において準用する場合を含む。)及び第5条の3第2項において同じ)、当該物件について前項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせることができる。この場合において、物件を除去させたときは、消防長又は消防署長は、当該物件を保管しなければならない。

 

3 災害対策基本法(昭和36年法律第223)第64条第3項から第6項までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。

 

4 消防長又は消防署長は、第1項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43)の定めるところに従い、当該消防職員又は第三者にその措置をとらせることができる。

 

 

第3条 沿革

 

 

公布年月日

番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和230724

法律第186

昭和230801

消防法

 

01

改正

昭和400514

法律第065

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

02

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

平成150618

法律第084号

平成150901

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

2条による改正

 

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