消防法(昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和2381日 ⇒最終確認

 

第3条 消防長(消防長を置かない市町村においては市町村長をいう。以下同じ。)又は消防署長は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者に対して、左の各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

一 火遊び、喫煙、たき火の禁止若しくは制限又はたき火の場合の消火準備

二 残火、取灰又は火粉の始末

三 放置せられた危険物その他の燃焼の虞のある物件の処理

四 みだりに存置又は放置せられた物件の整理、移動又は撤去

公布:23186

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