報道資料 抜粋

平成2831

発 消防庁

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案に対する意見及びその理由並びに総務省の考え方

 

NO.

案に対する意見及びその理由

総務省の考え方

① 改正根拠として、米国の報告書(CRC Report No.583)や欧米における現状では不十分であると考える。

ボンディングは給油車両と航空機との間の電位差を零にする行為であり、給油車両及び航空機に帯電する静電気を零にする行為ではないことが考慮されていないのではないか。また、基本的にタイヤは伝導体(伝導率が高い)ではないため、ボンディングにより、航空機及び給油車両に帯電した静電気は、導電性を有するタイヤから地表に流電させることが可能となるとの説明は成り立たないのではないか。

なお、改正内容の説明においては、「給油ホース車」と「給油タンク車」の種類を区別せずに行うべきではないか。

給油設備等と航空機を電気的に接続すること(以下「ボンディング」という。)の目的は、給油中に発生する電荷を中和させ、航空機の燃料タンクで放電が発生するのを防止することです。米国連邦航空局(FAA)、航空業界、航空機給油業界及び消防署の代表者の立ち会いの下行われた調査をまとめた「CRC Report No.583」において、タイヤの導電性に関わらず、航空機及び給油車両を接地せずボンディングのみで安全性が確保されることを証明する実証実験において、電界強度を測定した結果、航空機の燃料タンクで放電が発生するおそれがないとされています。本調査や米国、欧州等では接地電極を使った給油設備等の接地(以下「アース」という。)を行わないことを起因とする事故は報告されていないことを踏まえ、アースを行っていなくてもボンディングが行われていれば航空機給油時の静電気対策として安全性に問題はありません。

なお、アース及びボンディングに関する技術的検討においては、給油車両の種類の区別はしておりません。

② 現行の静電気対策(アース及びボンディングを行うこと)に起因する事故が起きたことはあるのか。改正後、仮にアースを行わなかったことに起因する事故(装備・操作を除く)が発生した場合の責任の所在如何。

静電気対策として一番確実な方法は、航空機及び給油車両を接地することであると考えるが見解如何。

アース及びボンディングを行う静電気対策に起因する事故は承知しておりません。仮に事故が発生した場合、消防庁としては関係消防機関と連携し、事故原因調査等の必要な対応を行ってまいります。

アースを行っていなくてもボンディングが行われていれば航空機給油時の静電気対策として安全性に問題はありません。

ボンディングをする事により航空機と給油車両の電位差は無くなるが、飛行機及び給油車両がゴムタイヤで地面と接している場合地面との電位差が無くならないため、航空機の持つ電荷が地面と接触した地点から流れる可能性がある。これが燃料給油口付近を端点として発生すると大事故に繋がる恐れがあり、安全性が十分とは考えられないので、これまでと同様アースとボンディングの両方を行うべきではないか。

ボンディングの目的は、給油中に発生する電荷を中和させ、航空機の燃料タンクで放電が発生するのを防止することです。米国連邦航空局(FAA)、航空業界、航空機給油業界及び消防署の代表者の立ち会いの下行われた調査をまとめた「CRC Report No.583」において、タイヤの導電性に関わらず、航空機及び給油車両を接地せずボンディングのみで安全性が確保されることを証明する実証実験において、電界強度を測定した結果、航空機の燃料タンクで放電が発生するおそれがないとされています。本調査や米国、欧州等ではアースを行わないことを起因とする事故は報告されていないことを踏まえ、アースを行っていなくてもボンディングが行われていれば航空機給油時の静電気対策として安全性に問題はありません。

 

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