消防危第245号

平成27年10月13日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における事故防止対策の徹底について

 

平成27723日午前9時頃、静岡県浜松市内の顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(セルフスタンド)において、顧客が給油中に給油ホースの亀裂損傷箇所からガソリンが噴出し顧客の身体に付着する流出事故が、2回続けて発生しました(別添1参照)。身体に付着したガソリンが引火した場合、顧客の生命にかかわる甚大な被害が発生するおそれがありました。

点検により固定給油設備の給油ホースに亀裂があることを従業員が把握していたにもかかわらず、ホースの交換や給油の制限等の措置を行わずに営業を続けるとともに、事故発生時に必要な応急措置を取らず、消防機関に通報しなかったことは誠に遺憾です。

セルフスタンドでは、ガソリン等の危険物について十分な知識を有しない一般の顧客が自ら給油することから、ガソリンの流出防止及び事故発生時の従業員による適切な応急措置を徹底することが必要不可欠です。

このため、関係業界団体に対し、別添2のとおり注意喚起を行いました。 つきましては、このことを踏まえ、事故防止対策の徹底等について適切な指導等を行っていただくようお願いするとともに、都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都 道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨 周知するようお願いします。

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