消防特第16号

平成27年10月1日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁特殊災害室長

 

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省令等の公布について

 

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(以下「施設省令」という。)の一部を改正する省令(平成27年総務省令第86)及び特定防災施設等に対する定期点検の実施方法の一部を改正する件(平成27年消防庁告示第14)が本日公布され、同日付で施行されることとなりました。

今回の改正は、消火栓を有する消防車用屋外給水施設の配管に関する基準について、合成樹脂製の管等の追加及び合成樹脂製の管等に関する適合基準等を定めるとともに、特定防災施設等に対する定期点検の実施方法の一部を改正するものです。

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。

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第1 消火栓を有する消防車用屋外給水施設の配管に関する基準に関する事項

消火栓を有する消防車用屋外給水施設の配管に関する基準として、主に以下のものが規定されたこと。

(1) 消火栓を有する消防車用屋外給水施設の配管の種類

消火栓を有する消防車用屋外給水施設の配管に「鋼製」のものに加えて「合成樹脂製の管及び合成樹脂製の管を接続するものの管継手(以下「合成樹脂製の管等」という。)」が使用可能であることが規定されたこと。(施設省令第10条第1項第2号イ関係)

(2) 合成樹脂製の管等が満たすべき基準

合成樹脂製の管等について満たすべき基準を消防庁長官が定めることとするとともに、火災の熱等の影響を受けないように設置すべきことが規定されたこと。(施設省令第10条第1項第2号イ、ハ関係)

(3) 地上に設置しないことができる鋼製の配管の条件

地上に設置しないことができる鋼製の配管の条件に、「合成樹脂製の管と接続する場合において、外面の腐食を防止するための措置を講じたときであって、市町村長等が適当と認めたとき。」を追加したこと。(施設省令第10条第1項第2号ロ関係)

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第2 特定防災施設等に対する定期点検の実施方法に関する事項

合成樹脂製の管等の使用が認められたことに伴い、地下に設置する配管について鋼製の配管のみ漏水の有無を確認する必要があることを規定したこと。(昭和51年消防庁告示第8号関係)

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第3 施行期日に関する事項

施行期日は、公布の日(平成2710 月1日)とされたこと。

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