消防危第135号

平成27年6月8日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

危険物施設に太陽光発電設備を設置する場合の安全対策等に関するガイドラインについて

 

太陽光発電は、エネルギー基本計画(平成26411日閣議決定)において、「エネルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様で、重要な国産エネルギー源」である再生可能エネルギーと位置づけられ、導入が加速化されています。

このような状況の中で、危険物施設への太陽光発電設備の設置要望が増えていることを踏まえ、「危険物施設の多様な使用形態に対応した技術基準のあり方検討会(座長:横浜国立大学 大谷英雄教授、事務局:消防庁)」を開催し、危険物施設における太陽光発電設備の設置状況等に関する実態調査を行うとともに、国内での太陽光発電設備に関連する事故の発生状況等を踏まえ、危険物施設に太陽光発電設備を設置する場合のリスク及びその対策について検討が行われたところです。

今般、当該検討会の検討結果を踏まえ、危険物施設に太陽光発電設備を設置する場合の安全対策等について、「危険物施設に太陽光発電設備を設置する場合の安全対策等に関するガイドライン」を別紙のとおり取りまとめました。つきましては、貴管内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対してもこの旨周知され、下記の事項に留意し、危険物施設に太陽光発電設備が設置される場合の指導に御活用して頂くようお願いします。

なお、本通知は消防組織法(昭和22年法律第226)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。

 

 

1 「危険物施設に太陽光発電設備を設置する場合の安全対策等に関するガイドライン」は、危険物施設に太陽光発電設備が設置される場合において、危険物施設の所有者等が実施すべき安全対策等についてまとめられたものであること。

2 太陽光発電設備において火災が発生した場合には、消防活動に危険が伴うことが考えられるため、あらかじめ警防計画等を作成しておくことが望ましいものであること。

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