消防危第115号

平成27年6月5日

各都道府県知事

各指定都市市長 殿

消防庁次長

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について(通知)

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第56。以下、「改正省令」という。)が本日公布・施行されることとなりました。

電気を動力源とする自動車等に水素を充填するための設備を有する給油取扱所(以下、「圧縮水素充填設備設置給油取扱所」という。)については、従来、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第17条第3項第5号及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下、「規則」という。)第27条の5により技術上の基準が定められていたところでありますが、今般、液化水素の貯槽を設置する圧縮水素充?設備設置給油取扱所についても、その技術上の基準を定めるべく、規則の一部を改正したところです。

貴職におかれましては、下記事項に十分留意の上、その運用に配慮されるとともに、各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。

 

 

第1 液化水素の貯槽を設置する圧縮水素充?設備設置給油取扱所の技術上の基準に関する事項

液化水素の貯槽を設置する圧縮水素充?設備設置給油取扱所の技術上の基準として、主に以下のものが規定されたこと。

(1) 液化水素関連設備に自動車等が衝突することを防止するための措置(規則第27条の5第5項第3号関係)

従来の圧縮水素充?設備設置給油取扱所では、規則第27条の5第5項第3号において、圧縮機、ディスペンサー等の設備について、自動車等が衝突することによる水素漏洩等の被害を防止するための措置が求められているところ、液化水素の貯槽、液化水素を気化する送ガス蒸発器等についても、同様の措置を講じることが規定されたこと。

(2) 液化水素関連設備からの水素漏洩による給油取扱所内の人的被害を防止するための措置(規則第27条の5第6項第1号関係)

従来の圧縮水素充?設備設置給油取扱所では、規則第27条の5第6項第1号において、圧縮水素充?設備からの水素漏洩による給油取扱所内の人的被害を防止するための措置(障壁の設置)が求められているところ、液化水素の貯槽、送ガス蒸発器についても、同様の措置を講じることが規定されたこと。

(3) 給油取扱所で発生した火災の熱の影響を液化水素の貯槽に及ぼさないようにするための措置(規則第27条の5第6項第6関係)

給油取扱所の固定給油設備又は固定注油設備から火災が発生した場合に、その熱が液化水素の貯槽に影響を及ぼすおそれのないようにするため、距離を設ける等の措置を講じることが規定されたこと。

 

第2 用語の整理等に関する事項

「充てんする」を「充?する」に、「圧縮水素充てん設備設置給油取扱所」を「圧縮水素充填設備設置給油取扱所」に改める等、用語の整理等を行ったこと。

 

第3 施行期日に関する事項

施行期日は、公布の日(平成2765)とされたこと(改正省令附則関係)

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