消防危第91号

平成27年4月24日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

危険物規制事務に関する執務資料の送付について

 

危険物規制事務に関する執務資料を別紙のとおり送付しますので、執務上の参考としてください。

また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。

なお、本通知は消防組織法(昭和22年法律第226)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。

 

(給油取扱所関係)

問 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下、「政令」という。)第17条第3項第6号に規定する自家用の給油取扱所(以下「自家用給油取扱所」という。)にあっては、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第28条第2項及び第3項の規定に基づき、政令第17条第1項第7号(ただし書を除く。)、第8号イ及び第9号の規定が適用され、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続される専用タンクは、地盤面下に埋没して設けること、その位置、構造及び設備は、地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること、固定給油設備又は固定注油設備に危険物を注入するための配管は、当該固定給油設備又は固定注油設備に接続する専用タンクからの配管のみとすることが求められている。

今般、別添のとおり、自家用給油取扱所に専用タンクを設けず、当該自家用給油取扱所の敷地外に特殊な屋外タンク貯蔵所を設け、当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクを固定給油設備と接続したい旨の申出があった。

当該自家用給油取扱所については、下記の条件を満たすことで、政令第23条を適用し、前述の規定によらず、当該自家用給油取扱所の敷地外に設置した前述の屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクと接続してよいか。

 

 

1 自家用給油取扱所に接続する屋外貯蔵タンクは別紙に定めるものであること。

2 1の屋外貯蔵タンクは、当該自家用給油取扱所以外の施設に危険物を供給しないこと。

3 当該自家用給油取扱所及び屋外タンク貯蔵所を一体的に維持管理(一体的に定期点検を行うことを含む。)できること。

答 お見込みのとおり。

なお、特殊な形態の自家用給油取扱所となるため、利用者に対して機能、危険性等を周知すること。

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