消防予第466号

消防危第261号

平成26年11月13日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁予防課長

消防庁危険物保安室長

 

「ハロン消火剤を用いるハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について」の一部改正について

 

ハロゲン化物消火設備・機器に使用される消火剤のうち、ハロン2402、ハロン1211及びハロン1301(以下「ハロン消火剤」という。)の取扱いについては、「ハロン消火剤を用いるハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について」(平成13年5月16日付け消防予第155号、消防危第61号。以下「155号通知」という。)等により適切な運用をお願いしているところです。155号通知ではクリティカルユース(必要不可欠な分野における使用)について、判断基準とともにそれに基づき判断を行った場合の使用用途の種類を別表1に示しているところですが、別表1に示された使用用途の種類に該当しても同表中の用途例の名称と一致しないことを理由に、ハロン消火剤の使用が認められない事例等があることから、今般、別表1の用途例の明確化及び細分化を行い、クリティカルユースの当否の判断をより適切にするため、下記のとおり155号通知を改正します。

また、ハロン消火剤及びその他のガス系消火剤の設置状況を見ると、クリティカルユースに該当する場合であってもハロン以外のガス系消火剤を用いた消火設備が設置されている例が散見されますが、その理由として、ハロン消火剤の生産全廃により、ハロン消火剤の使用が全ての用途で禁止されているとの誤解や、ハロン消火剤の設置後、安定した供給が得られないと誤解されていること等が考えられます。

このような状況を踏まえ、今回の改正とあわせて、155号通知で示したクリティカルユースの趣旨を再周知し、ハロン消火剤の適正な利用の徹底を図ることとしますので、その運用に遺漏のないようよろしくお願いします。

また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県管内の市町村に対しても、この旨を周知していただきますようよろしくお願いします。

なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。

 

 

1 155号通知の改正

別表1をのとおり改正する。

 

2 155号通知の改正に関する留意事項

(1) クリティカルユースの当否の判断基準及び判断フローは従前から変更がないこと。

(2) 今回の改正は、別表1の用途例について、明確化、細分化を図ったものであるが、例示として便宜的に表記したものであり、クリティカルユースの当否については個々の設置対象の実情に応じてそれぞれ判断を行うものであること。

(3) クリティカルユースの判断について疑義が生じた場合は、特定非営利活動法人消防環境ネットワークのハロン管理委員会においても個別に相談に応じているので、防火対象物関係者にその旨周知されたいこと。

 

3 参考資料

「ハロン消火剤を用いるハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について」(平成13年5月16日付け消防予第155号、消防危第61号)

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