消防特第212号
平成26年10月14日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長 殿
消防庁特殊災害室長
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省令の公布について
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(以下「施設省令」という。)の一部を改正する省令(平成26年総務省令第79号)が本日公布され、平成27年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正は、災害の現場において市長村長(特別区の存する区域においては、都知事。)又はその委任を受けた市町村(特別区の存する区域においては、都。)の職員から事業実施の統括管理者に対し石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第24条の2に基づく要求があった場合には情報提供が適切に行えるよう、その体制に関することを新たに防災規程に定めなければならない事項とし、災害時における特定事業所からの情報提供の仕組みをあらかじめ構築することにより災害時の初動対応、事故の拡大防止や被害の軽減などを図ることを目的とする規定の整備等を行ったものです。
貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。
記
第1 防災規程に新たに定めなければならない事項
「災害の現場において市長村長(特別区の存する区域においては、都知事。)又はその委任を受けた市町村(特別区の存する区域においては、都。)の職員から特定事業所の事業実施の統括管理者に対し要求があった場合における情報提供が適切に行われるための体制に関すること。」を追加すること(施設省令第26条関係)。
第2 施行期日に関する事項
施行期日は、平成27年4月1日とされたこと。