消防特第201号
26高圧第13号
平成26年10月1日
関係道県消防防災主管部長 殿
総務省消防庁特殊災害室長
経済産業省商務流通保安グループ高圧ガス保安室長
石油コンビナート等特別防災区域の変更に係る防災体制について(通知)
本日付けで公布・施行された政令第320号及び総務省・経済産業省告示第4号により石油コンビナート等特別防災区域の変更等が行われました。
貴職におかれましては、石油コンビナート等特別防災区域変更の周知徹底、石油コンビナート等防災計画の見直し及びそれに基づく防災対策の実施等、改正後の当該区域に係る防災体制の確立について引き続き格段の御配慮をされるとともに、関係市町村に対してもこの旨を周知されますようお願いします。
平成26年10月
消防庁特殊災害室
石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令について
1.概要
石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)は、石油又は高圧ガスが大量に取り扱われる地区を石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)として指定し、特別防災区域に係る災害の発生及び拡大防止等を図っている。
特別防災区域の状況については、毎年調査を行っており、今年度の調査の結果、京葉臨海北部地区について特別防災区域の縮小を行う等の必要があることから、所要の改正を行う。
2.改正内容
(1) 基準日(その日における行政区画等をもって範囲を確定する日)を平成26年4月1日に変更
(2) 区域の変更等
地区番号 |
地区名 |
都道府県 |
改正内容 |
6 |
八戸地区 |
青森県 |
区域表示の変更 |
14 |
京葉臨海北部地区 |
千葉県 |
区域縮小 |
20 |
根岸臨海地区 |
神奈川県 |
区域の一部縮小、一部拡張 |
3.今後の予定
閣議 平成26年9月26日(金)
公布 平成26年10月1日(水)
施行 公布日施行