消防危第146号

平成26年5月27日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

特定屋外タンク貯蔵所のうち旧法タンクの保安検査等における定点測定法による測定結果の取扱いについて(通知)

 

特定屋外タンク貯蔵所については、消防法(昭和23年法律第186号)第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査(以下「保安検査」という。)を行うこととされていますが、その際、定点測定法による底部板厚検査を実施した場合の測定結果の取扱いについては、「危険物規制事務に関する執務資料(屋外タンク貯蔵所及び一般取扱所関係)の送付について」(平成11年6月15日付消防危第58号)(以下「58号通知」という。)により示しているところです。

今般、「旧法屋外タンク貯蔵所の保安検査のあり方に係る調査検討会」において、「危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(昭和52年3月30日付消防危第56号、以下「56号通知」という。)において示されている定点測定法による測定結果のデータ及び「屋外タンク貯蔵所の地震対策について」(昭和54年12月25日付消防危第169号、以下「169号通知」という。)において示されている定点測定法による測定結果のデータ等を用いて、旧法タンクの保安検査において必要とされる板厚を最大腐食量の見逃し率を考慮し定量的に評価しました。この結果、58号通知に示されている56号通知の定点測定法を実施した場合の測定結果の取扱いでは、底部板の腐食による流出事故の潜在的な危険性を有しており、十分な安全性を確保できないことが判明したことから、58号通知の見直しが必要であるとされました。

つきましては、旧法タンクの保安検査等における定点測定法を実施した場合の測定結果の取扱いについて、下記のとおり運用することとしましたので、貴職におかれましては、危険物行政の適切 な運用が図られるよう配慮されるとともに、各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対してもこの旨周知されるようお願い申し上げます。

なお、本通知は消防組織法(昭和22年法律第226)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。

また、本通知においては、次のとおり略称を用いたのでご承知願います。

 

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10)・・・52年改正令

52年改正令の施行の際、現に法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当 該許可の申請がされていた特定屋外タンク貯蔵所で、その構造及び設備が52年改正令第11条第1項第3号の2又は第4号に定める技術上の基準に適合していなかったもの・・・旧法タンク

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成6年自治省令第30)・・・6年改正省令

特定屋外貯蔵タンクの底部について56号通知又は169号通知に示された箇所の板厚を測定する方 法・・・定点測定法

 

 

1 56号通知において示されている定点測定法を実施した場合の測定結果の取扱いについて

旧法タンクの保安検査において、底部板について56号通知において示されている定点測定法[第2 2(4)]を実施した場合の測定結果の取扱いについては、52年改正令附則第3項第2号の規定により板厚が3.2㎜以上であること及び6年改正省令附則第7条第2項第2号の保有水平耐力の規定を満たす厚さ以上であることを満たす必要があるが、アニュラ板又は底板に次の(1)又は(2)に該当する腐 食が認められた場合には、アニュラ板又は底板の補修を指導すること。

(1) 設計板厚の90%以下である箇所の周囲における測定板厚平均値が、設計板厚の80%以下 となっている場合

(2) 板厚測定を実施した箇所について、過去の腐食率から次期保安検査時の板厚を算出し、アニュラ板にあっては5.5㎜未満、底板にあっては5.0㎜未満になると認められた場合

 

2 169号通知において示されている定点測定法を実施した場合の測定結果の取扱いについて

旧法タンクの保安検査において、底部板について169号通知において示されている定点測定法[第1 1(2)()]を実施した場合の測定結果の取扱いについては、上記1に準じるが、1(2)については、板厚測定を実施した箇所について、過去の腐食率から次期保安検査時の板厚を算出し、アニュラ板及び底板ともに4.5㎜未満になると認められた場合とする。

 

3 その他

(1) 本通知に伴い、58号通知中1(2)問2(1)は廃止する。

(2) 旧法タンクの危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)第62条の5第1項の規定による内部点検において、底部板について定点測定法を実施した場合の測定結果の取扱いについては、本通知に準じていただきたいこと。

(3) 本通知による取扱いについては、今後、保安検査等のために内部を開放して定点測定法を実施する旧法タンクについて順次適用していただきたいこと。

inserted by FC2 system