消防危第136号

平成26年5月23日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

「危険物施設の震災等対策ガイドライン」を活用した危険物施設の震災等対策の推進について(通知)

 

危険物施設は震災時等において、二次被害の発生防止が求められる一方で、早期の燃料等の供給の再開や避難支援等の役割が期待されていますが、東日本大震災では多くの危険物施設が被災し、事業の中断を余儀なくされました。

このことから、消防庁では危険物施設の事業者が自らの事業所において実施する震災等対策への取り組みを支援することを目的として、平成25年度に「東日本大震災を踏まえた危険物施設の震災等対策のあり方に関する検討会」を開催して過去の被災事例や奏功事例から得られた教訓や震災後に普及した技術や得られた知見を踏まえた危険物施設の震災等対策のポイントや留意点をまとめた「危険物施設の震災等対策ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を作成し、公表したところです。

危険物施設の震災等対策の推進については、「東日本大震災を踏まえた危険物施設の地震・津波対策の推進について」(平成24年1月31日付け消防危第28)等に基づき、危険物施設の所有者等に対し、危険物施設の地震・津波対策の充実強化が図られるよう引き続き御指導いただくとともに、下記事項に留意いただき、事業所への震災等対策の指導に際してガイドラインを活用していただきますようお願いいたします。また、別添のとおり危険物施設関係業界団体を通じて事業所に対してもガイドラインの周知をお願いしておりますので、御承知願います。

都道府県消防防災主管部局におかれましては、貴管内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対してもこの旨周知していただきますようお願いします。

なお、本通知は消防組織法(昭和22年法律第226)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。

 

 

1 ガイドラインを用いた震災等対策の推進

発災時に適切かつ迅速に安全の確認や二次被害の防止、復旧等の対応を行うことが重要であるが、そのためには、危険物施設の事業者が震災等対策(震災発生時の事業者等の対応、発生後の被害の確認・応急措置、臨時的な対応、復旧対応等)を適切に実施することができるように、事業者自らが事前に震災等対策について検討するとともに、その検討結果については、所轄消防機関等と予め調整して予防規程や事業者が作成するその他のマニュアル等に明確にしておく他、資機材等の準備や従業員への教育・訓練等に取り組むことが必要であること。

(1) ガイドラインの特徴

ガイドラインは、危険物施設類型に分類して当該類型ごとの留意事項について記載しているため、各事業所の保有する危険物施設の特徴に応じて参考とすることができること。

また、少量危険物貯蔵・取扱所を保有する事業所についても同様にガイドラインを参考にして震災等対策の推進に努めていただきたいこと。

(2) ガイドラインの周知

ガイドラインの周知には、「「危険物施設の震災等対策ガイドライン」に係る広報用リーフレットの送付及び追加配付の要望調査の実施について」(平成26328日付け事務連絡)により配布したリーフレットを活用することが有効であり、必要に応じ印刷して利用することができる。

なお、ガイドライン及びリーフレットについては、次のURLで当庁ホームページに掲載しているので、広報紙やホームページを用いた広報等に適宜活用していただきたいこと。

ガイドライン及びリーフレットのホームページ掲載場所:http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/kikenbutsu/guideline.html

(3) 事業所との協力体制の構築

危険物施設が被災する等により、平常時と同様の危険物の貯蔵・取扱いが困難な場合において、危険物の仮貯蔵・仮取扱いの運用が必要な場合がある。このような場合に備えて、危険物施設の震災等対策と併せて、適切な仮貯蔵・仮取扱いがなされるよう、あらかじめ事業者と相談し、事業者が作成する実施計画の内容を協議し合意しておくことが重要である。その際、「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて」(平成25年10月3日付け消防災第364号・消防危第171)も併せて参考としていただきたい。

2 その他

危険物施設の事業所への指導に際しては、都道府県・市町村町等が公表している震災等の被害想定や、地域防災計画等を参考にされたいこと。

 

別添

消防危第137号

平成26年5月23日

 

一般財団法人全国危険物安全協会 理事長

一般社団法人新金属協会 会長

一般社団法人日本化学工業協会 会長

一般社団法人日本鉄鋼連盟 会長

危険物保安技術協会 理事長

公益社団法人全日本トラック協会 会長

石油連盟 会長

石油化学工業協会 会長

全国石油商業組合連合会 会長

電気事業連合会 会長

日本危険物倉庫協会 会長

日本危険物物流団体連絡協議会 会長

日本塗料商業組合 理事長        殿

消防庁危険物保安室長

 

「危険物施設の震災等対策ガイドライン」を活用した危険物施設の震災等対策の推進について

 

危険物施設は震災時等において、二次被害の発生防止が求められる一方で、早期の燃料等の供給の再開や避難支援等の役割が期待されていますが、東日本大震災では多くの危険物施設が被災し、事業の中断を余儀なくされました。

このことから、消防庁では危険物施設の事業者が自らの事業所において実施する震災等対策への取り組みを支援することを目的として、平成25年度に「東日本大震災を踏まえた危険物施設の震災等対策のあり方に関する検討会」を開催して過去の被災事例や奏功事例から得られた教訓や震災後に普及した技術や得られた知見を踏まえた危険物施設の震災等対策のポイントや留意点をまとめた「危険物施設の震災等対策ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を作成し、公表したところです。

各事業所におかれては、危険物施設の地震・津波対策の充実強化が図られるよう引き続き取り組んでいただくとともに、危険物施設の震災等対策の推進にガイドラインを活用していただくようお願いします。また、別添のとおり、地方公共団体に対して通知しておりますので、各事業所が震災等対策を推進される際には、所轄消防機関等と調整・協議していただきますようお願いします。

つきましては、下記の留意事項を踏まえ、ガイドラインを活用した危険物施設の震災等対策の推進にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

 

1 ガイドラインを用いた震災等対策の推進

※ 本通知の別添は「「危険物施設の震災等対策ガイドライン」を活用した危険物施設の震災等対策の推進について(通知)(平成26523日付け消防危第136)のため省略

発災時に適切かつ迅速に安全の確認や二次被害の防止、復旧等の対応を行うことが重要であるが、そのためには、危険物施設の事業者が震災等対策(震災発生時の事業者等の対応、発生後の被害の確認・応急措置、臨時的な対応、復旧対応等)を適切に実施することができるように、事業者自らが事前に震災等対策について検討するとともに、その検討結果については、所轄消防機関等と予め調整して予防規程や事業者が作成するその他のマニュアル等に明確にしておく他、資機材等の準備や従業員への教育・訓練等に取り組むことが必要であること。

(1) ガイドラインの特徴

ガイドラインは、危険物施設類型に分類して当該類型ごとの留意事項について記載しているため、各事業所の保有する危険物施設の特徴に応じて参考とすることができること。

また、少量危険物貯蔵・取扱所を保有する事業所についても同様にガイドラインを参考にして震災等対策の推進に努めていただきたいこと。

(2) ガイドラインの周知

ガイドラインの周知には、リーフレットを活用することが有効であり、ガイドライン及びリーフレットについては、次のURLで当庁ホームページに掲載しているので、会員紙やホームページを用いた広報等に適宜活用していただきたいこと。

ガイドライン及びリーフレットのホームページ掲載場所:http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/kikenbutsu/guideline.html

(3) 消防機関との協力体制の構築

危険物施設が被災する等により、平常時と同様の危険物の貯蔵・取扱いが困難な場合において、危険物の仮貯蔵・仮取扱いの運用が必要な場合がある。このような場合に備えて、危険物施設の震災等対策と併せて、適切な仮貯蔵・仮取扱いがなされるよう、あらかじめ消防機関と相談し、作成する実施計画の内容を協議し合意しておくことが重要である。その際、「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて」(平成2510月3日付け消防災第364号・消防危第171)(以下「仮貯蔵・仮取扱い通知」という。)も併せて参考としていただきたい。

なお、仮貯蔵・仮取扱い通知については、次のURLで当庁ホームページに掲載しているので、会員紙やホームページを用いた広報等に適宜活用していただきたいこと。

仮貯蔵・仮取扱い通知のホームページ掲載場所:http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2510/pdf/251003_sai364_ki171.pdf

2 その他

危険物施設の事業所における震災等対策の取り組みに際しては、都道府県・市町村町等が公表している震災等の被害想定や、地域防災計画等を参考にされたいこと。

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