消防特第71号

平成26年4月18日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁特殊災害室長

 

特定防災施設等に対する定期点検の実施方法の一部を改正する件の運用について(通知)

 

先般、特定防災施設等に対する定期点検の実施方法の一部を改正する件(平成26年消防庁告示第8)の公布について通知したところですが、改正後の「特定防災施設等に対する定期点検の実施方法」(昭和51年消防庁告示第8号。以下「告示」という。)の運用に当たっては、下記事項に御留意いただきますようお願いします。

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨周知していただきますようお願いします。

なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。

 

 

第1 点検の対象(告示2(2)()、3(2)ウ及びオ関係)

対象施設は、設置の日から40年を経過した消火用屋外給水施設の配管及び加圧ポンプであり、「設置の日」については次のとおりであること。

1 対象施設が石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)施行日[昭和5161]以降に設置された場合

石災法第15条第2項に定める検査を受け、対象施設が石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17)第3条から第13条までの基準に適合していると認められた日(特定防災施設等検査済証の交付日)であること。ただし、検査済証の交付がない場合は対象施設が設置され使用できる状態となった日で差し支えないこと。

2 対象施設が石災法施行日前に設置された場合

対象施設が設置され使用できる状態となった日とすること。

 

第2 機能点検の実施方法(告示2(2)()関係)

配管に係る漏れ試験について

1 試験範囲

設置の日から40年を経過している部分が施設の一部であることを理由に、全体の点検を免除することにはならないこと。この場合において、バルブの閉止等により、設置の日から40年経過している部分のみで点検が可能な場合は、区別することとして差し支えないこと。

2 判断方法

水圧を加え、かつ、10分間静置した場合において、変形、損傷又は漏水がないことを確認すること。この場合において、圧力変動の有無により確認することとして差し支えないこと。

 

第3 総合点検の実施方法(告示3(2)ウ及びオ関係)

加圧ポンプに係る放水試験について

設置の日から40年を経過した加圧ポンプを使用する場合、圧力損失が最大となる消火栓から放水させるものであること。当該消火栓は、あらかじめ設計上の圧力損失等の状況や維持管理状況を評価し選定しておく必要があること。

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