消防特第50号
平成26年3月31日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長 殿
消防庁特殊災害室長
特定防災施設等に対する定期点検の実施方法の一部を改正する件の公布について(通知)
特定防災施設等に対する定期点検の実施方法の一部を改正する件(平成26年消防庁告示第8号)が本日公布されました。
今回の告示改正は、「特定防災施設等に対する定期点検の実施方法」(昭和51年消防庁告示第8号)に規定する点検の実施方法について、消火用屋外給水施設の配管及び加圧ポンプのうち設置の日から40年を経過したものについて、新たな点検方法を定めるものです。
貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴管内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対してもこの旨周知されるようお願いします。
記
第1 告示の内容に関する事項
1 点検の対象
消火用屋外給水施設の配管及び加圧ポンプのうち、設置の日から40年を経過したものが対象となること。
2 点検の内容
配管、加圧ポンプごとにそれぞれ次のとおりであること。
(1) 配管
・ 漏れ試験
設置の日から40年を経過した配管に送水する加圧ポンプの締切圧力(当該加圧ポンプに逃がし弁が備え付けられているものにあっては当該逃がし弁が作動した場合における最高圧力)に等しい圧力を加え、かつ、10分間静置した場合において、当該配管に変形、損傷又は漏水がないかどうかを確認する点検方法を追加したこと。
(2) 加圧ポンプ
ア 性能試験
常用の動力設備による運転及び予備動力設備による運転により、設置の日から40年を経過した加圧ポンプの定格吐出量(当該ポンプに表示されている吐出量をいう。)における全揚程が定格全揚程(当該ポンプに表示されている全揚程をいう。)以上となるかどうかを確認する点検方法を追加したこと。
イ 放水試験
設置の日から40年を経過した加圧ポンプを使用する場合にあっては、総合点検の実施にあたっては、「任意の消火栓」ではなく「当該加圧ポンプからの圧力損失が最大となる消火栓」としたこと。
第2 施行期日に関する事項
平成27年4月1日から施行することとしたこと。
第3 その他
今般の改正を踏まえた点検の運用については、おって通知を予定していること。