消防危第255号

平成24年12月18日

各都道府県知事

各指定都市市長 殿

消防庁次長

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について(通知)

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成24年総務省令第103号)が本日公布され、同日から施行されることとなりました。

今回の改正は、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53)の改正に伴い、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第27条の5第5項第1号及び第3号並びに同条第6項第5号に規定されている「特定圧縮水素スタンド」を「圧縮水素スタンド」に改正するものです。この改正により、給油取扱所に設置することができる圧縮水素スタンドの常用の圧力が40MPa以下から82MPa以下に引き上げられます。

貴職におかれましては、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対してもこの旨周知されるようお願いします。

inserted by FC2 system