消防危第199号
平成24年8月28日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長 殿
消防庁危険物保安室長
危険物規制事務に関する執務資料の送付について
危険物規制事務に関する執務資料を別紙のとおり送付しますので、執務上の参考として下さい。
また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴管内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対してもこの旨周知下さいますようお願いします。
なお、本通知は消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。
記
(製造所における危険物以外の物品の製造)
問1 製造所において、当該施設の設備を用いて危険物に該当しない物品を製造可能な場合があるが、以下の要件を満たす場合は、当該物品の製造を認めてもよいか。 1 当該物品は、当該物品が触れる可能性のある設備の材質に悪影響を与えないものであること。 2 当該物品は、当該製造所で取り扱う危険物と有毒ガスの発生や火災性状の変化等悪影響のある反応を起こさないものであること。 3 当該物品は、当該製造所に設置されている消火設備で有効に消火できるものであること。 4 当該物品は、消防活動等に支障を与えないものであること。 |
答 お見込みのとおり。
(製造所における危険物の充てん)
問2 製造所において、当該施設の設備の運転に必要な範囲での危険物の詰替え又は充てん(廃油の処理等)を行うことについて、防火上支障のない場合には、製造に伴う取扱いとして認めてもよいか。 |
答 お見込みのとおり。