消防特第144号
平成24年7月13日
関係道府県消防防災主管部長 殿
消防庁特殊災害室長
石油コンビナート等特別防災区域内の特定事業所における異常現象の通報の徹底について
石油コンビナート等特別防災区域内の特定事業所については、異常現象が発生した場合、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、直ちにその旨を消防署または市町村長の指定する場所に通報することとされていますが、東燃ゼネラル石油株式会社堺工場において、異常現象の通報を怠った事例(※)があったことが判明しました。
※ 平成23年6月11日に、同工場の出荷配管から約50tの硫黄が漏えいしたが、消防機関への通報がなされていなかった。
異常現象の通報は、災害の拡大の防止を図る上で極めて重要な応急措置であること等から、法制定当初より特定事業所に義務づけられているものであり、さらに、法第20条の2において特定事業者に対して防災業務の実施状況について市町村長等への定期報告が義務づけられ、その中で異常現象の通報の実施状況についても毎年報告することが定められているところです。
貴道府県にあっては、法第23条第2項に定める通報体制について改めて確認するとともに、貴道府県内関係市町村にも、特定事業者における通報体制の総点検について必要な指導を行い、立入検査の際には現場の体制等を厳格に確認するなど特段の配慮を行うよう通知願います。
なお、関係業界団体に対しても、別添(写)のとおり通知したことを申し添えます。
別添
消防特第144号
平成24年7月13日
石油連盟会長
石油化学工業会会長
日本鉄鋼連盟会長 殿
電気事業連合会会長
独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長 殿
消防庁特殊災害室長
石油コンビナート等特別防災区域内の特定事業所における異常現象の通報の徹底について
石油コンビナート等特別防災区域内の特定事業所については、異常現象が発生した場合、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、直ちにその旨を消防署または市町村長の指定する場所に通報することとなっていますが、東燃ゼネラル石油株式会社堺工場において、異常現象の通報を怠った事例(※)があったことが判明しました。
※ 平成23年6月11日に、同工場の出荷配管から約50tの硫黄が漏えいしたが、消防機関への通報がなされていなかった。
異常現象の通報は、災害の拡大の防止を図る上で極めて重要な応急措置であること等から、法制定当初より特定事業所に義務づけられているものであり、さらに、法第20条の2において特定事業者に対して防災業務の実施状況について市町村長等への定期報告が義務づけられ、その中で異常現象の通報の実施状況についても毎年報告することが定められているところです。
こうした法の趣旨を踏まえて、各団体におかれましては下記の点を徹底していただくよう加盟各社に対して周知をお願いします。
記
1 各特定事業者にあっては、法の趣旨を十分に理解した上で、異常現象の通報を適切に行うこと
2 異常現象の通報を確実に行えるよう、必要に応じて消防機関とも相談の上、防災規程に定めている防災教育を実施するとともに、異常現象の通報体制の総点検を行うこと
3 防災管理者及び副防災管理者に対し、防災業務に関する教育を適切に行うこと