消防危第138号

平成24年5月23日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る運用について」の一部改正について

 

顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る位置、構造及び設備の技術上の基準等に係る運用については、「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る運用について」(平成10313日付け消防危第25号。以下「25号通知」という。)によりお願いしているところです。

今般、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成24年総務省令第49)により、顧客に自ら給油等をさせる圧縮水素充てん設備設置給油取扱所に係る技術上の基準が規定されたことから、25号通知を下記のとおり改めることとしましたので通知します。

貴職におかれましては、このことに留意され、引き続き適切な運用をお願いするとともに、貴管内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対してもこの旨周知されるようお願いします。

なお、本通知は消防組織法(昭和22年法律第226)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。

 

 

25号通知の一部を次のように改正する。

 

第3中「圧縮天然ガス充てん設備設置給油取扱所」を「圧縮天然ガス充てん設備設置給油取扱所、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所」に改める。

 

改正後25号通知

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