消防危第91号
平成24年3月30日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長 殿
消防庁危険物保安室長
「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る運用について」の一部改正について
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る位置、構造及び設備の技術上の基準等に係る運用については、「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る運用について」(平成10年3月13目付け消防危第25号。以下「25号通知」という。)によりお願いしているところです。
今般、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る技術上の基準について、「製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示」(平成23年総務省告示第559号)において当該給油取扱所に設置されるパッケージ型固定泡消火設備の技術上の基準が規定されたこと、及び「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」(平成24年総務省令第12号)においてエタノールを10%含有するガソリン等(日本工業規格K2202「自動車ガソリン」に規定するもののうち1号(E)及び2号(E)に該当するもの。)を取り扱う顧客用固定給油設備に彩色を施す場合の色等が規定されたことから、25号通知を下記のとおり改めることとしましたので通知します。
貴職におかれましては、このことに留意され、引き続き適切な運用をお願いするとともに、貴管内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対してもこの旨周知されるようお願いします。
なお、本通知は消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。
記
1 25号通知の一部改正について
25号通知の一部を次のように改正する。
(1) 第2、5(2)中「(同表下線部)」を削り、表を次のように改める。
取り扱う危険物の種類 |
文字 |
色 |
自動車ガソリン(日本工業規格K2202「自動車ガソリン」に規定するもののうち1号に限る。) |
「ハイオクガソリン」又は「ハイオク」 |
黄 |
自動車ガソリン(日本工業規格K2202「自動車ガソリン」に規定するもののうち1号(E)に限る。) |
「ハイオクガソリン(E)」又は「ハイオク(E)」 |
ピンク |
自動車ガソリン(日本工業規格K2202「自動車ガソリン」に規定するもののうち2号に限る。) |
「レギュラーガソリン」又は「レギュラー」 |
赤 |
自動車ガソリン(日本工業規格K2202「自動車ガソリン」に規定するもののうち2号(E)に限る。) |
「レギュラーガソリン(E)」又は「レギュラー(E)」 |
紫 |
軽油 |
「軽油」 |
緑 |
「プレミアム軽油」 |
黄緑 |
|
灯油 |
「灯油」 |
青 |
(2) 第4、1(1)中「に定められたもののほか、別紙の運用指針によることとし、「消火設備及び警報設備に係る危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の運用について」(平成元年3月22日付け消防危第24号消防庁危険物規制課長通知)別紙の消火設備及び警報設備に関する運用指針は適用しないこと」を「及び「製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示」(平成23年総務省告示第559号)によること」に改める。
(3) 別紙を削る。
2 運用期日について
この通知による改正後の25号通知は、平成24年4月1日から施行する。
以上