消防危第90号
平成24年3月30日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長 殿
庁危険物保安室長
「消火設備及び警報設備に係る危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の運用について(通知)」の一部改正について
製造所等の消火設備及び警報設備に関する技術上の基準の細目については、「消火設備及び警報設備に係る危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の運用について(通知)」(平成元年3月22日付け消防危第24号)の別紙「消火設備及び警報設備に関する運用指針」(以下「運用指針」という。)により運用をお願いしているところです。
今般、製造所等に設置される不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備及び泡消火設備に係る技術上の基準の細目が、それぞれ「製造所等の不活性ガス消火設備の技術上の基準の細目を定める告示」(平成23年総務省告示第557号)、「製造所等のハロゲン化物消火設備の技術上の基準の細目を定める告示」(平成23年総務省告示第558号)及び「製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示」(平成23年総務省告示第559号)に規定されたことから、運用指針を下記のとおり改めることとしましたので通知します。
貴職におかれましては、このことに留意され、引き続き適切な運用をお願いするとともに、貴管内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対してもこの旨周知されるようお願いします。
なお、本通知は消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。
記
1 運用指針の一部改正について
運用指針の一部を次のように改正する。
(1) 第1中4を削り、5を4とし、6を削る。
(2) 第7を削る。
(3) 第8を削る。
(4) 第9を削る。
(5) 第10を次のように改める。
ア 1(1)中「防護区画」を「規則第32条の7第1号の区画された部分(以下「防護区画」という。)」に改める。
イ 3(1)イ中「自動閉鎖装置」を「自動閉鎖装置(防火設備又は不燃材料で造った戸で消火剤が放射される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。)」に改める。
ウ 3(1)ウ中「及び別表において係数が定められていない危険物」を削り、「別添3」を「別添1」に改める。
エ 3(2)アの表を次のように改める。
消火剤の種別 |
防護対象物の表面積※1㎡当たりの消火剤の量(kg) |
第一種粉末 |
8.8 |
第二種粉末又は第三種粉末 |
5.2 |
第四種粉末 |
3.6 |
第五種粉末 |
特定の危険物に適応すると認められる消火に応じて定められた量 |
※ 当該防護対象物の一辺の長さが剤0.6m以下の場合にあっては、当該辺の長さを0.6として計算した面積とする。
オ 3(2)イ中「防護空間の体積」を「防護空間(防護対象物の全ての部分から0.6m離れた部分によって囲まれた空間の部分をいう。以下同じ。)の体積」に、「固定側壁」を「固定側壁(防護対象物の部分から0.6m未満の部分にあるものに限る。以下同じ。)」に、「側面積」を「側面積(実際に設けられた固定側壁の面積と固定側壁のない部分に固定側壁があるものと仮定した部分の面積の合計をいう。)」に改める。
(6) 第10を第7とする。
(7) 第11を第8とする。
(8) 別表を次のように改める。
消化剤の種別 危険物 |
粉末 |
|||
第一種 |
第二種 |
第三種 |
第四種 |
|
アクリロニトリル |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
アセトアルデヒド |
- |
- |
- |
- |
アセトニトリル |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
アセトン |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
アニリン |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
エタノール |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
塩化ビニル |
- |
- |
1.0 |
- |
ガソリン |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
軽油 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
原油 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
酢酸
|
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
酢酸エチル |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
酸化プロピレン |
- |
- |
- |
- |
ジエチルエーテル |
- |
- |
- |
- |
ジオキサン |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
重油 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
潤滑油 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
テトラヒドロフラン |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
灯油 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
トルエン |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
ナフサ |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
菜種油 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
二硫化炭素 |
- |
- |
- |
- |
ピリジン |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
ブタノール |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
プロパノール |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
ヘキサン |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
ヘプタン |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
ベンゼン |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
ペンタン |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
ボイル油 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
メタノール |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
メチルエチルケトン |
1.0 |
1.0 |
1.2 |
1.2 |
モノクロルベンゼン |
- |
- |
1.0 |
- |
(9) 別添1を削る。
(10) 別添2を削る。
(ll) 別添3を別添1とする。
2 運用期日について
この通知による改正後の運用指針は、平成24年4月1日から施行する。
以上