消防危第71号

消防特第39号

平成24年3月13日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

消防庁特殊災害室長

 

「危険物に係る事故及びコンビナート等特別防災区域における事故の報告」の一部変更について

 

危険物に係る事故防止対策の推進につきまして、平素より御尽力を賜り感謝申し上げます。

さて、標記のことについては、「「危険物に係る事故及びコンビナート等特別防災区域における事故の報告」の一部変更について」(平成22122日付け消防危第264号・消防特第228号。以下「平成22年通知」という。)により報告等をお願いしてきたところですが、この度、報告に係る取扱いを下記のとおり改正することとしましたので、平成2441日以降の事故につきましては、本通知に基づき報告をお願いします。

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、この旨を貴都道府県内の関係市町村に対して周知していただくとともに、引き続きデータ入力等について適切な指導をお願いします。

 

 

1 報告の対象

「「危険物に係る事故及びコンビナート等特別防災区域における事故の報告」の改正について」(平成15819日付け消防危第85号・消防特第175号。)の第2、1、(2)石油コンビナート等特別防災区域における事故を次のように変更する。

変更後

変更前

特定事業所に係る事故(特定事業所の施設に係留操作中の船舶における危険物等に係る事故を含む。)

石油コンビナート等災害防止法第15条に規定する特定防災施設の破損(亀裂、損傷、破損等を含む)及び同法第23条に規定する異常現象に該当するもの

*「異常現象の範囲について」(昭和59713日消防地第158号)を参照のこと

 

2 報告書の入力

上記1の変更により、平成22年通知の別紙4「危険物に係る事故及びコンビナート等特別防災区域における事故の報告書入力要領」の事故種別を次のように変更する。

変更後

変更前

4 破損

:製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準が適用されている部分における破損(亀裂、損傷、破壊等)をいう。なお、特定事業所においては、危険物のほか高圧ガス、指定可燃物、可燃性ガス、毒物又は劇物に係る関係法令等によって、当該物質を貯蔵又は取扱う施設の構造及び設備の基準が適用される部分における破損(亀裂、損傷又は破壊等)をいう。

破損

:製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準が適用されている部分における破損(亀裂、損傷、破壊等)をいう。なお、特定事業所においては、危険物のほか高圧ガス、指定可燃物、可燃性ガス、毒物又は劇物に係る関係法令等によって、当該物質を貯蔵又は取扱う施設の構造及び設備の基準が適用される部分並びに石災法に定める特定防災施設等における破損(亀裂、損傷又は破壊等)をいう。

 

3 運用開始日

平成2441

 

○改正後の「危険物に係る事故及びコンビナート等特別防災区域における事故の報告」の改正について」(平成15819日付け消防危第85号・消防特第175号)

○改正後の「危険物に係る事故及びコンビナート等特別防災区域における事故の報告」の一部変更について」(平成22122日付け消防危第264号・消防特第228)別紙4

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