消防危第297号

平成22年12月28日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

危険物規制事務に関する執務資料の送付について

 

危険物規制事務に関する執務資料を別紙のとおり送付しますので、執務上の参考としてください。

また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知してくださいますようお願いします。

なお、本通知中においては、法令名について次のとおり略称を用いたので御承知願います。

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)・・・・・政令

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)・・・・・規則

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)・・・・・告示

 

(地下タンク貯蔵所関係)

問1 気密に造られた厚さ3.2mm以上の鋼板に強化プラスチックを間げきを有するように被覆した地下貯蔵タンク(以下「SF二重殻タンク」という。)の当該鋼板に代えて、厚さ3.2mm以上のステンレス鋼板を用いることについて、検知層以外の強化プラスチックの被覆部(以下「密着層」という。)の接着強度が、剥離試験において強化プラスチックの基材破壊(強化プラスチックを構成する部材の破壊)が生じる強度以上の強度を有していることを確認することにより、政令第23条を適用し認めて差し支えないか。

なお、接着強度を確認する剥離試験は、設置予定のSF二重殻タンクと同一の施工方法によりステンレス鋼板に強化プラスチックを積層成形した試験片を用い、実施するものとする。

答 お見込みのとおり

 

(製造所等の定期点検関係)

問2 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第3項の規定により読み替えて適用する同令第3条の3の表PFOS又はその塩の項第4号に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令」(平成22年総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第1号。以下「化審法省令」という。)の施行に伴い、PFOS又はその塩を含有する泡消火薬剤(以下「PFOS含有泡消火薬剤」という。)を使用する泡消火設備の定期点検等に係る取扱いについて、次の疑義が生じたのでご教示願いたい。

1 製造所等に設置されたPFOS含有泡消火薬剤を使用する泡消火設備の定期点検について

「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月28日付け消防危第48号)別記11-3「泡消火設備点検表」において、製造所等に設置された泡消火設備の泡放出口の定期点検は、放射試験で確認することとされているが、当該泡消火薬剤がPFOS含有泡消火薬剤である場合、放射試験について、泡放出口又は試験口等からの水の放射により行うこととして差し支えないか。

2 PFOS含有泡消火薬剤を使用する固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所の泡の適正な放出を確認する一体的な点検(以下「一体点検」という。)について

泡消火設備の一体点検は、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)第72条により行うこととされているが、PFOS含有泡消火薬剤の場合、同条に規定する方法(泡放出口又は直近に設けた試験口等からの泡水溶液又は水の放出により送液機能が適正であること並びに試験により泡消火薬剤の性状及び性能が適正であることを確認すること。)により当該点検を行うこととし、送液機能が適正であることの確認について、泡放出口又は直近に設けた試験口等からの水の放出により行うこととして差し支えないか。

3 泡消火薬剤の補充について

PFOS含有泡消火薬剤を使用する泡消火設備について、点検や火災等により泡消火薬剤の補充が必要となった場合、最初の補充は「製造所等において行われる変更工事の取扱いについて」(平成14年3月29日付け消防危第49号)における「資料の提出を要する軽微な変更工事」とし、補充する泡消火薬剤と当該PFOS含有泡消火薬剤とを任意の割合で混合したものが「泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令」(昭和50年自治省令第26号)に適合していることを確認することとして差し支えないか。また、2回目以降の補充については、1回目に補充した泡消火薬剤と同一のものを補充することから、資料等による確認を要さない「軽微な変更工事」として扱って差し支えないか。

1、2及び3 いずれもお見込みのとおり。

なお、PFOS含有泡消火薬剤の型式番号等については、社団法人日本消火器工業会(http://www.jfema.or.jp/topics/topics6.html)、社団法人日本消火装置工業会(http://www3.ocn.ne.jp/~shou-sou/)で情報提供を行っており、執務上の参考にされたい。

 

(危険物判定関係)

問3 除菌用ウエットティッシュなどの第4類アルコール類が染み込んだ紙であって通常の状態(常温、常圧)において第4類アルコール類が紙からにじみ出ない場合、当該第4類アルコール類が染み込んだ紙は非危険物として取り扱って差し支えないか。

答 お見込みのとおり。

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