消防危第296号

平成22年12月24日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果について

 

移動タンク貯蔵所による危険物の移送及び車両による危険物の運搬の安全確保については、日頃から御努力いただき感謝申し上げます。

さて、平成22817日付け消防危第177号により、平成22101日から同年1031日までの期間を中心に実施をお願いした移動タンク貯蔵所等に対する立入検査の実施結果について、別添1のとおりまとめましたので送付します。

これによりますと、移動タンク貯蔵所等における基準不適合等車両の割合は17.15(前年18.14)であり、昨年と比較し0.99ポイント減したものの、依然高い水準にあります。

なかでも、移動タンク貯蔵所における立入検査の重点項目として挙げている定期点検に係る義務違反は1,254(前年1,494)であり、昨年と比較し240件減したものの、他の項目に比べて非常に多く、憂慮される状況です。

従前から移動タンク貯蔵所に対する指導については、「移動タンク貯蔵所に係る消防法の一部改正等に伴う立入検査及び命令の運用について」(昭和61年12月26日付け消防危第120)により御尽力いただいているところですが、今回の立入検査の結果を踏まえ、別記「危険物の移送等における保安確保のための留意事項」を考慮した指導をしていただくようお願いします。

都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村等に対してもこの旨周知していただくようお願いします。

また、この結果については、別添2のとおり()全日本トラック協会、日本貨物運送協同組合連合会及び日本危険物物流団体連絡会にも通知し、注意喚起をしていますので参考として添付します。

なお、本通知は消防組織法(昭和22年法律第226)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。

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