消防予第557号

平成22年12月22日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁予防課長

消防用設備等の点検要領の一部改正について

 

消防用設備等の点検については、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」(昭和50年消防庁告示第14)により運用いただいているところですが、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件」(平成22年消防庁告示第24)が本日公布されたことに伴い、「消防用設備等の点検要領の全部改正について」(平成14611日付け消防予第172号。以下「点検要領」という。)の一部を下記のとおり改正しましたので通知します。

貴職におかれましては、その運用に十分配慮されるとともに、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても周知されますようお願いします。

なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。

 

 

1 点検要領の一部改正について

「第1 消火器具」を本通知の別添「第1 消火器具」に改めること。

 

2 点検実施時の留意事項について

消火器(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。以下同じ。)の耐圧性能に関する点検について、製造年から10年を経過したもの(消火器の外形の点検において本体容器に腐食等が認められたものを除く。以下同じ。)は、経過措置により平成26331日までの間は抜取り方式により実施することができるとされているが、平成2641日以降は、抜取り方式により実施することはできず、製造年から10年を経過したものすべてに実施義務が生じることとなるので留意されたい。

 

消防用設備等の点検要領

第1 消火器具

第2 屋内消火栓設備

第3 スプリンクラー設備

第4 水噴霧消火設備

第5 泡消火設備

第6 不活性ガス消火設備

第7 ハロゲン化物消火設備

第8 粉末消火設備

第9 屋外消火栓設備

第10 動力消防ポンプ設備

第11 自動火災報知設備

第11の2 ガス漏れ火災警報設備

第12 漏電火災警報器

第13 消防機関へ通報する火災報知設備

第14 非常警報器具及び設備

第15 避難器具

第16 誘導灯及び誘導標識

第17 消防用水

第18 排煙設備

第19 連結散水設備

第20 連結送水管(共同住宅用連結送水管)

第21 非常コンセント設備(共同住宅用非常コンセント設備)

第22 無線通信補助設備

第23 非常電源(非常電源専用受電設備)

第24 非常電源(自家発電設備)

第25 非常電源(蓄電池設備)

第25の2 非常電源(燃料電池設備)

第26 配線

第27 総合操作盤

第28 パッケージ型消火設備

第29 パッケージ型自動消火設備

第30 共同住宅用スプリンクラー設備

第31 共同住宅用自動火災報知設備

第32 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備

第33 特定小規模施設用自動火災報知設備

第34 加圧防排煙設備

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