消防予第556号

消防危第294号

平成22年12月22日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁予防課長   

消防庁危険物保安室長

 

消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令等の公布について(通知)

 

「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」(平成22年総務省令第111号。以下「改正規格省令」という。)、「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111)の施行に伴う消防法施行令第30条第2項及び危険物の規制に関する政令第22条第2項の技術上の基準に関する特例を定める省令」(平成22年総務省令第112号。以下「特例省令」という。)、「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111)の施行に伴う消防法施行令第30条第2項及び危険物の規制に関する政令第22条第2項に規定する総務大臣が定める日を定める件」(平成22年総務省告示第440号。以下「特例告示」という。)及び「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件」(平成22年消防庁告示第24号。以下「改正点検告示」という。)が、本日公布されました。

今回の改正は、昨年9月に大阪市で発生した老朽化消火器の破裂事故等を踏まえ、消火器に安全上の注意事項等についての表示を義務付けるとともに、消火器の定期点検において耐圧性能点検を導入する等の改正を行うものです。

貴職におかれましては、下記事項に留意のうえ、その運用に十分配慮されるとともに、各都道府県消防防災主管部長にあっては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨を周知されるようお願いします。

 

 

第1 改正規格省令、特例省令及び特例告示に関する事項

1 改正規格省令に係る事項

(1) 住宅用以外の消火器の表示すべき事項に次の事項を追加する(改正規格省令による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号。以下単に「規格省令」という。)第38条関係)

ア 住宅用消火器でない旨

イ 加圧式の消火器又は蓄圧式の消火器の区別

ウ 標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間又は期限として設計上設定される期間又は期限

エ 使用時の安全な取扱いに関する事項

オ 維持管理上の適切な設置場所に関する事項

カ 点検に関する事項

キ 廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項

ク 消火器が適応する火災の絵表示

(2) 住宅用消火器の表示すべき事項に次の事項を追加する(規格省令第44条関係)

ア 住宅用消火器である旨

イ 使用時の安全な取扱いに関する事項

ウ 維持管理上の適切な設置場所に関する事項

エ 点検に関する事項

オ 廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項

(3) 交換式消火器の表示すべき事項に次の事項を追加する(規格省令第51条関係)

廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項

2 特例省令に係る事項

特例省令は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下単に「令」という。)第30条第2項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第22条第2項の規定に基づき、次に掲げる消火器のうち、規格省令の規定による技術上の規格(以下「新規格」という。)に適合しないものについて、平成2311日から11年間に限り令第30条第1項及び危険物政令第22条第1項の特例を定めることとしたこと。

(1) 改正規格省令の施行の際、現に存する防火対象物における消火器又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る消火器

(2) 改正規格省令の施行の際、現に存する製造所等における消火器又は現に消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項の規定による許可に係る設置若しくは変更の工事中の製造所等に係る消火器

3 特例告示に係る事項

令第30条第2項及び危険物政令第22条第2項の規定に基づき、新規格に適合する消火器を供用することができる日として総務大臣が定める日を平成2411日としたこと。

 

第2 改正点検告示に係る事項

1 内部及び機能に関する点検について

消火器(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。)のうち、製造年から3(化学泡消火器にあっては設置後1年、蓄圧式の消火器にあっては製造年から5)を経過したもの又は消火器の外形の点検において安全栓、安全栓の封若しくは緊結部等に異常が認められたものについて実施すること。この場合において、消火器の外形の点検において安全栓、安全栓の封又は緊結部等に異常が認められなかったもののうち、製造年から3年を経過した加圧式の粉末消火器及び5年を経過した蓄圧式の消火器にあっては、抜取り方式により点検を行うことができる(改正点検告示による改正後の消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号。以下「点検告示」という。)別表第1(4)関係)

2 耐圧性能に関する点検について

消火器(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。)のうち、製造年から10年を経過したもの又は消火器の外形の点検において本体容器に腐食等が認められたものについて実施すること。ただし、この点検を実施してから3年を経過していないものを除く(点検告示別表第1(5)関係)

 

第3 施行期日等

1 施行期日

(1) 改正規格省令は平成2311日から施行することとしたこと。

(2) 特例省令及び特例告示は改正規格省令の施行の日から施行することとしたこと。

(3) 改正点検告示は平成2341日から施行することとしたこと。

2 その他

(1) 改正規格省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は法第21条の3第1項に規定する総務大臣の登録を受けた法人が行う消防用機械器具等についての試験を申請している消火器に係る試験については、なお従前の例による。

(2) 改正規格省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び改正規格省令附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、平成231231日までの間に限り、なおその効力を有することとしたこと。

(3) 改正点検告示の施行の際、平成26331日までの間は、点検告示別表第1(5)に定める消火器のうち、製造年から10年を経過したもの(消火器の外形の点検において本体容器に腐食等が認められたものを除く。)にあっては、抜取り方式により実施することができるものとして、この規定を適用することとしたこと。

inserted by FC2 system