消防消第215号

消防予第285号

消防危第191号

消防特第168号

平成22年9月3日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各政令指定都市消防長 殿

消防庁消防・救急課長

消防庁予防課長   

消防庁危険物保安室長

消防庁特殊災害室長 

 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第3項の規定により読み替えて適用する同令第3条の3の表PFOS又はその塩の項第4号に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の施行に伴う留意事項について(通知)

 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第3項の規定により読み替えて適用する同令第3条の3の表PFOS又はその塩の項第4号に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令(平成22年総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第1号。以下「省令」という。)が平成2293日に公布され、同年101日に施行されることとなりました。

これに伴い、留意事項等を別紙1のとおりとりまとめましたので、貴職におかれては、その運用に十分留意されるようお願いします。また各都道府県にあっては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対してもこの旨周知されるようお願いします。

なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。

 

別紙1

 

省令の施行に伴う留意事項等について

 

1 総論及び省令第1条関係

省令に係る法体系について

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和481016日法律第117号。以下「化審法」という。)第17条第2項において「業として第一種特定化学物質等を取り扱う者(以下「第一種特定化学物質等取扱事業者」という。)は、第一種特定化学物質等を取り扱う場合においては、主務省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない」とされていることから、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省の6省共同の省令として、技術上の基準を制定したものです。

化審法第17条第2項に規定する「業として」「取り扱う」の解釈について

「業として」とは、社会通念上一般的には反復継続的な行為を指すが、一回限りの使用であっても社会通念上その行為が事業とみなされる場合には、業であると判断されます。なお、営利性を有することは必要としません。

「取り扱う」とは、製造、使用、運搬又は貯蔵等、社会通念上、その行為が事業とみなされるものを指します。

業として取り扱う者が取扱事業者であり、省令の対象となる取扱事業者には、消防機関、消防用設備等の点検事業者、石油コンビナートの自衛防災組織、危険物を取り扱う石油精製事業者(泡消火設備の法定点検を専門に行っている事業者と同様の点検を行っているものに限る。)、自衛隊及び空港に配置される消防隊等が該当します。なお、駐車場に泡消火設備を設置している防火対象物の関係者(所有者、占有者又は管理者)は、火災時の使用に備えて当該設備を常備しているだけであるため、取扱事業者に該当せず、省令に基づく義務は発生しません。

2 省令第2条関係

「容器(消防の用に供する貯蔵槽及び消火器を除く。以下同じ。)を保管する」の解釈について

容器には、ポリタンク及びドラム缶等が該当します。省令においては、消防の用に供する貯蔵槽には、屋外に設置されている泡消火薬剤専用の貯蔵タンク及び泡消火設備の貯蔵槽等が該当します。なお、化学消防車に現に積載されているものについては、「容器を保管する」ことに該当しません。

3 省令第3条関係

表示すべき事項について

化審法第17条の2第2項の規定により、他者へ消火器等を譲渡(所有権を移す場合)し、又は提供(所有権を留保しつつ、使用貸借、請負等の形態をとって移動させたり、管理換えを行う場合)する場合、「PFOS又はその塩又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第3項の規定により読み替えて適用する同令第3条の3の表PFOS又はその塩の項第1号から第4号までに規定する製品でPFOS又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項」(平成22年厚生労働省告示、経済産業省告示、環境省告示第23)に定められている表示を行わなければならないとされていますが、当該表示として、別紙2①のような表示が考えられるところです。

省令において義務付けられている泡消火薬剤等を入れた容器への表示については、別紙2①の表示を行うことで足りますので、当該表示が行われている場合は、この表示に加えて他の表示を行う必要はありません。また、泡消火薬剤等を保管する場所及び汚染物を入れた容器については、それぞれ別紙2②、③の表示例にならって、それぞれ泡消火薬剤等及び汚染物を保管している旨がわかるよう表示を行ってください。

4 省令第7条関係

「事業所」の定義について

「事業所」とは、社会通念上、反復的継続的な行為である事業を行う場所の意味であり、消防機関においては各消防署及び出張所ごとに帳簿を作成し、保管することとなります。

5 省令第8条関係

火災時における使用について

火災時における使用については、省令上、規制の対象となっておりません。

6 その他

廃棄物として処理する場合について

所定の使用年限を経過した泡消火薬剤等(PFOS又はその塩を含有しないものを含む。)を処理する場合又は移替え、漏出、訓練及び点検等の際に生じた汚染物を処分する場合等廃棄物として処理する場合については、従前どおり廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和451225日法律第137)上、産業廃棄物として取り扱われます。処理にあたっては、関係法令の規定に従い処理してください(別途、環境省からPFOS又はその塩を含む泡消火薬剤等を処理する場合の留意事項が示される予定です)

代替品への切り替えについて

PFOS又はその塩が残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約付属書Bに追加された趣旨にかんがみ、その環境排出抑制の観点からPFOS又はその塩を含有しない消火器等への切り替えを早期に進めるよう努めてください。

 

別紙2

 

① 他者へ消火器等を譲渡、提供する場合の表示例

(PFOS又はその塩を含む泡消火薬剤等を保管している容器への表示例)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

第一種特定化学物質(PFOS又はその塩)を含む消火器用消火薬剤・泡消火薬剤PFOS又はその塩の含有率 [   ]

● 注意事項

(1) 消火器用消火薬剤又は泡消火薬剤(以下「泡消火薬剤等」という。)に使用されているPFOS又はその塩は、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであり、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあることに留意し、泡消火薬剤等を訓練又は点検において使用する場合は、放出した泡消火薬剤等を回収すること等により、PFOS又はその塩の排出の削減に努めて下さい。

(2) 泡消火薬剤等の移替えの作業は、飛散又は流出しないようポンプ等により行って下さい。万一、飛散又は流出した場合には、布等で直ちにふき取って下さい。

(3) 漏出したときは回収するよう努めて下さい。

(4) 回収した泡消火薬剤等の廃棄物は、関係法令に基づき、所内で適正に処理するか、又は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。

● 表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所

氏名:

住所:

② PFOS又はその塩を含む泡消火剤等を入れた容器を保管している場所への表示例

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

第一種特定化学物質(PFOS又はその塩)を含む消火器用消火薬剤・泡消火薬剤

●当該場所には 、

第一種特定化学物質であるPFOS又はその塩を含む消火器用消火薬剤・泡消火薬剤を保管しています。

●注意事項

(1) 消火器用消火薬剤又は泡消火薬剤(以下「泡消火薬剤等」という。)に使用されているPFOS又はその塩は、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであり、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあることに留意し、泡消火薬剤等を訓練又は点検において使用する場合は、放出した泡消火薬剤等を回収すること等により、PFOS又はその塩の排出の削減に努めて下さい。

(2) 泡消火薬剤等の移替えの作業は、飛散又は流出しないようポンプ等により行って下さい。万一、飛散又は流出した場合には、布等で直ちにふき取って下さい。

(3) 漏出したときは回収するよう努めて下さい。

(4) 回収した泡消火薬剤等の廃棄物は、関係法令に基づき、所内で適正に処理するか、又は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。

③ PFOS又はその塩を含む汚染物を保管している容器への表示例

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

第一種特定化学物質(PFOS又はその塩)を含む汚染物

●この容器には 、

第一種特定化学物質であるPFOS又はその塩を含む廃液又はPFOS又はその塩が付着している布その他の不要物を保管しています。

●注意事項

(1) 消火器用消火薬剤又は泡消火薬剤(以下「泡消火薬剤等」という。)に使用されているPFOS又はその塩は、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであり、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあることに留意し、泡消火薬剤等を訓練又は点検において使用する場合は、放出した泡消火薬剤等を回収すること等により、PFOS又はその塩の排出の削減に努めて下さい。

(2) 泡消火薬剤等の移替えの作業は、飛散又は流出しないようポンプ等により行って下さい。万一、飛散又は流出した場合には、布等で直ちにふき取って下さい。

(3) 漏出したときは回収するよう努めて下さい。

(4) 回収した泡消火薬剤等の廃棄物は、関係法令に基づき、所内で適正に処理するか、又は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。

●表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所

氏名:

住所:

 

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