消防危第207号

平成21年11月21日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

認定事業所における完成検査済証交付の一層の迅速化について

 

市町村長等が、工事管理を含む保安のための優れた体制を有することが実績からも明らかであると認められる事業所(以下「認定事業所」という。)が行う危険物施設の変更工事について、市町村長等が認定事業所の自主検査結果を活用して、現地に赴かずに完成検査等を実施することができる制度については、「危険物施設の変更工事に係る完成検査等について」(平成11年3月17日付け消防危第22)により運用をお願いしてきたところです。

また、認定事業所における完成検査済証の迅速な交付については、「「危険物施設の変更工事に係る完成検査等について」の一部改正について」(平成20年1月28日付け消防危第16 )により午前中の申請については、即日交付するよう努めることとされたところですが、「規制改革推進のための3か年計画(再改訂)(平成21331日閣議決定)において、危険物施設の変更工事等に係る完成検査等においては、事業者の負担を軽減するため、市町村等における実態を踏まえながら、安全の確保を前提に、認定事業所における完成検査済証交付の迅速化の推進に一層努めることとされました。

先般、認定事業所における完成検査済証交付の迅速化のための具体的な取組事例について調査を行い、その結果を別紙のとおりとりまとめましたので、御参考の上、認定事業所における完成検査済証交付の迅速化の推進に一層努められるようお願いします。

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、この旨を貴都道府県内の市町村に対して、周知されるようお願いします。

なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。

 

別紙

 

完成検査済証の迅速な交付のための取組事例

 

即日交付の要件の明確化

以下の要件で申請された場合、完成検査済証の即日交付に努めることとした。

① 認定事業者が完成検査等の申請前日までに当該申請を行う旨の連絡を行うこと。

② 認定事業者は申請すると連絡した当日の午前11時までに申請手続きを行うこと。

FAX等の通信機器の利用

完成検査済証の交付に係る手続について、認定事業所から完成検査結果記録のFAX等による送付があれば、内容を確認後、審査合格であれば迅速に完成検査済証(公印を押印したもの)を作成し、同事業所にFAX送付する。FAX送付を受けた事業所は、その時点から使用開始することができる。

なお、完成検査結果記録については、検査管理組織等が活用されていることが明らかであるもの(組織内での稟議がされているもの等)であり、後日、完成検査結果記録を提出させ、完成検査済証を交付することとしている。

決裁ルートの明確化・簡素化

後閲及び代決を活用することや決裁権者への事前説明などを行い、交付手続の迅速化を図っている。

 

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