消防予第473号
平成21年11月6日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長 殿
消防庁予防課長
消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件の一部を改正する件等の公布について(通知)
消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件の一部を改正する件(平成21年消防庁告示第23号。以下「23号告示」という。)及び消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件(平成21年消防庁告示第24号。以下「24号告示」という。)が、平成21年11月6日に公布されました。
今回の告示改正は、消防法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年総務省令第93号)、誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する告示(平成21年消防庁告示第21号)及び非常警報設備の基準の一部を改正する件(平成21年消防庁告示第22号)が平成21年9月30日に公布されたことを受けて、試験結果報告書の様式、点検の基準及び点検結果報告書に添付する点検票の様式のうち、地震動予報等に係る放送を行う機能を有する放送設備及び蓄光式誘導標識に係る部分を改正するものです。
貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、各都道府県消防防災主管部長にあっては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨周知されるようお願いします。
記
第1 改正事項
1 誘導灯及び誘導標識試験結果報告書の様式に、避難口に設ける誘導標識の項目として「表示面の平均輝度」及び「設置場所の照度」欄を追加したこと(23号告示関係)。
2 非常警報器具及び設備の点検の基準に、放送設備の機器点検の項目として「地震動予報等に係る放送切替」を加えたこと(24号告示関係)。
3 誘導灯及び誘導標識の点検の基準について、誘導標識の機器点検の項目中「採光」を「採光又は照明」に改めたこと(24号告示関係)。
4 非常警報器具及び設備の点検票の様式に、放送設備の機器点検の項目として「地震動予報等に係る放送切替」欄を追加したこと(24号告示関係)。
5 誘導灯及び誘導標識の点検票の様式について、誘導標識の機器点検の項目中「採光」を「採光又は照明」に改めたこと(24号告示関係)。
第2 施行期日
今回の告示の改正は、平成21年12月1日から施行するものとされたこと。