消防予第472号
消防危第199号
平成21年11月6日
各都道府県消防防災主管部長 殿
消防庁予防課長
消防庁危険物保安室長
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令の公布について
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成21年総務省令第106号)が、平成21年11月6日に公布され、平成22年4月1日より施行されることとなりました。
今回の改正は、危険物取扱者試験及び消防設備士試験における受験手続のオンライン化等を促進するために、受験申請の手続等の改正を主な内容とするものです。
貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるようお願いします。
記
第1 受験願書の提出手続に関する事項
受験願書の提出手続について、都道府県知事(指定試験機関が試験事務を行う場合にあっては、指定試験機関)の定めるところによることとし、受験願書の様式から写真欄を削除したこと(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第57条、別記様式第25、消防法施行規則(昭和36 年自治省令第6号)第33条の13及び別記様式第1号の6)。
第2 写真サイズに関する事項
免状の書換えの申請時に提出する写真サイズについて、縦4.5×横3.5cm(パスポートサイズ)に改めたこと(危険物の規制に関する規則第52条第2項第1号及び消防法施行規則第33条の6第3項)。
第3 試験事務に係る帳簿の電子化に関する事項
電磁的記録による帳簿の作成及び保存を認めたこと(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15 年総務省令第48 号)別表)。
第4 施行期日
この省令は、平成22年4月1日から施行するものとされたこと(改正省令附則)。
以上