消防予第381号

平成21年9月15日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁予防課長

 

消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件の一部を改正する件等の公布について(通知)

 

消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件の一部を改正する件(平成21年消防庁告示第17号。以下「17号告示」という。)、消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件の一部を改正する件(平成21年消防庁告示第18号。以下「18号告示」という。)、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件(平成21年消防庁告示第19号。以下「19号告示」という。)及び消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件の一部を改正する件(平成21年消防庁告示第20号。以下「20号告示」という。)が、平成21915日に公布されました。

今回の告示改正は、加圧防排煙設備に係る点検の期間、基準及び点検票の様式並びに点検を行うことができる消防設備士及び消防設備点検資格者等を定めるものです。

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、各都道府県消防防災主管部長にあっては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨周知されるようお願いします。

 

 

第1 改正事項

1 加圧防排煙設備試験結果報告書の様式が別記様式第36として追加されたこと(17号告示関係)

2 加圧防排煙設備の点検の期間について、機器点検は6月、総合点検は1年とされたこと(18号告示関係)

3 加圧防排煙設備の点検基準及び点検票が、別表第34及び別記様式第34として追加されたこと(19号告示関係)

4 加圧防排煙設備の点検を行うことができる資格は、消防設備士については第4類の甲種消防設備士若しくは乙種消防設備士又は第7類の乙種消防設備士とされ、消防設備点検資格者については第2種消防設備点検資格者とされたこと(20号告示関係)

 

第2 施行期日

今回の告示の改正は、公布の日(平成21915)から施行するものとされたこと。

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