消防危第144号
平成21年8月4日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁
各指定都市消防長 殿
消防庁危険物保安室長
「危険物を取り扱う配管等として用いる強化プラスチック製配管に係る運用基準について」の一部改正について
危険物を取り扱う強化プラスチック製配管については、「危険物を取り扱う配管等として用いる強化プラスチック製配管に係る運用基準について(通知)」(平成10年3月11日付け消防危第23号。以下「23号通知」という。)により運用をお願いしているところです。
今般、強化プラスチック製配管について、23号通知の基準によらなくとも安全性は確保できる場合があると確認されたことから、従来運用していた23号通知を下記のとおり改めることとしましたので通知します。
各都道府県消防防災主管部長におかれましては、この旨を貴都道府県内の市町村に対して、周知されるようお願いします。
なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。
記
1 本文の改正内容
1(1)中「使用圧力」の次に「及び取り扱う危険物の種類」を加える。
1(3)を削り、次の「(4)」を「(3)」に改める。
2(3)中「1(4)のただし書きに規定する」を削る。
2(4)中「金属製配管について地盤面から65cm以上の根入れ(管長をいう。)をとり、1(4)のただし書きに規定する地下ピット内で強化プラスチック製配管に接続すること」を「次のいずれかの方法によること」に改め、同(4)に次の①、②及び表を加える。
① 金属製配管について、地盤面から65cm以上の根入れ(管長をいう。)をとり、地下ピット内で強化プラスチック製配管に接続すること。
② 金属製配管について、耐火板により地上部と区画した地下ピット内において耐火板から120mm以上離した位置で強化プラスチック製配管に接続すること(図1参照)。
なお、施工にあたっては次の点に留意すること。
・ 地上部と地下ピットを区画する耐火板は次表に掲げるもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとすること。
・ 耐火板の金属製配管貫通部のすき間を金属パテ等で埋めること。
・ 耐火板は、火災発生時の消火作業による急激な温度変化により損傷することを防止するため、鋼製の板等によりカバーを設けること。
表 耐火板の種類と必要な厚さ
耐火板の種類 |
規格 |
必要な厚さ |
けい酸カルシウム板 |
JIS A5430「繊維強化セメント板」表1「 0.5けい酸カルシウム板」 |
25㎜以上 |
せっこうボード |
JIS A6901「せっこうボード製品」表1「せっこうボード」 |
34㎜以上 |
ALC板 |
JIS A 5416「軽量気泡コンクリートパネル」 |
30㎜以上 |
2(7)中「なお、強化プラスチック製配管の接合に係る技能講習については、社団法人強化プラスチック協会がFRP管継手接合技能講習会を実施する予定であること。」を削る。
3(1)中「次のいずれかによること」の次に「(図2参照)」を加える。
2 図の改正内容
「図」を「図2」に改め、本文の次に次図を加える。
図1 金属製配管と強化プラスチック製配管の接続例