消防危第127号

平成21年6月30日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

揮発油等の品質の確保等に関する法律の確実な執行に関する協力依頼について(依頼)

 

今般、経済産業省から、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号。以下「品確法」という。)の確実な執行を図るため、別紙のとおり協力依頼がありました。

貴職におかれましては、品確法の確実な執行のため、御協力くださいますようお願いします。

また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に対しても、この旨周知されるようお願いします。

なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。

 

別紙

 

平成210630石油流通第1

平成21年6月30日

 

総務省消防庁危険物保安室長 殿

 

揮発油等の品質の確保等に関する法律の確実な執行に関する協力依頼について

 

経済産業省資源エネルギー庁石油流通課長

 

今般、近畿地方の揮発油販売業者が、最長で410ヶ月の間、揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「品確法」という。)で規定されている変更登録等を実施せずに揮発油を販売した法令違反があったことが認められました。そのため、本年5月、当該揮発油販売業者に対し、品確法第11条第2項の揮発油販売業に係る事業の停止を命じたところです。

当庁では、今後とも同様の品確法違反案件があれば、厳正に対処し、品確法の確実な執行を図っていくこととしており、そのためには、違反事実の早期把握が不可欠であります。

つきましては、品確法の確実な執行を図るため、貴職におかれましては、下記のような協力が得られるよう関係都道府県及び市町村等に対して適切なご助言方よろしくお願いいたします。

 

 

1 消防本部等所在市町村及び消防本部等所在市町村以外の市町村の区域を管轄する都道府県(以下「市町村等」という。)に対し、所管の地方経済産業局から以下の事項について、別添の情報提供の依頼があった場合、別添様式による情報提供について御協力をお願いします。

・ 消防法第11条第1項に基づく設置許可を行った給油取扱所の情報(設置許可年月日、給油取扱所の名称(仮称)及び設置場所)

2 市町村等の職員が消防法に基づく立入検査を行った場合において、品確法第17条に基づく品質の確保等に関する表示(別添表示例参照)を掲げていない事実を把握した場合、所管の地方経済産業局へ情報提供いただくようお願いします。

 

別添

 

平成○年○月○日○○御中

 

○○経済産業局石油課給油取扱所の設置許可に係る情報提供の依頼

 

貴職におかれましては、揮発油等の品質の確保等に関する法律の確実な執行に御協力頂き、ありがとうございます。

品確法の確実な執行を図るため、○年○月○日から○年○月○日までの間に、消防法第11条第1項に基づく設置許可を行った給油取扱所に係る以下の情報を別添様式により御回答ください。

・設置許可年月日、給油取扱所の名称(仮称)及び設置場所

 

※問い合わせ・回答先:

○○経済産業局石油課

住所:

電話:

担当者:

メールアドレス:

 

※参考:

経済産業省資源エネルギー庁石油流通課長平成21630日通知(平成210630石油流通第1)「揮発油等の品質の確保等に関する法律の確実な執行に関する協力依頼について」

消防庁危険物保安室長平成21630日通知(消防危第127)「揮発油等の品質の確保等に関する法律の確実な執行に関する協力依頼について(依頼)

 

別添表示例

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則様式第14

 

(法17条関係表示例)

揮発油等の品質の確保等に関する法律に基づく揮発油の品質管理等に関する表示

(略)

 

> 1.材質は問いません

2.消費者の見やすい所に掲げてください

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