消防危第78号

平成21年5月18日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

「土壌汚染環境保全対策事業」による電気防食を行う場合の完成検査に関する協力依頼について

 

給油取扱所において地下貯蔵タンク等に電気防食を行う場合、その工事に係る費用の一部について補助を受けることができる経済産業省の土壌汚染未然防止対策事業の申請にあたっては、「「土壌汚染未然防止対策事業」申請書類に関する協力依頼について」(平成20年2月21日付け消防危第27)により、協力を依頼したところです。今般、経済産業省から別紙のとおり、電気防食を行った場合の完成検査の際に、有効な対地電位の確認等を実施することについて協力の依頼がありました。

貴職におかれましては、近年の危険物の流出事故の多くが腐食劣化に起因するものであることにかんがみ、腐食抑制対策として有効な電気防食が当該補助事業により円滑に進められるよう、上記の確認作業等の御配慮を願います。

また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に対してこの旨周知されるようお願いします。

なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。

 

 

平成21年5月18日

総務省消防庁危険物保安室長 殿

経済産業省資源エネルギー庁

資源・燃料部 石油流通課長

 

「土壌汚染環境保全対策事業」での完成検査における電気防食電位確認の実施に関する協力依頼について

 

平素お世話になっております。

当庁では、平成17年度より、ガソリンスタンドからの土壌汚染を未然に防ぐ観点から、漏えいの危険性があるガソリンスタンドの地下埋設タンク等の撤去又は入れ換えに係る工事費用の一部を、社団法人全国石油協会を通じて補助する「土壌汚染環境保全対策事業」を実施しており、平成20年度からは、新たにガソリンスタンドへの電気防食システムの設置に係る費用の一部も補助することとしております。

この補助事業を実施するに当たっては、適正に工事が行われたかをいかにして確認するかが重要な要素となって参りますが、電気防食工事においては、当該設備が設置の基準を満たしているかは外観だけでは判断できないことから、各消防機関が行っている消防法第11条第5項に基づく完成検査を行う際に、当該設備が危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示にて定められている電気防食の設置基準から判断して適切であるかの測定結果を確認することが有効と考えられます。

以上の点に鑑み、ガソリン等の漏えい及び土壌汚染を防止するという本補助事業の趣旨を御理解頂き、ガソリンスタンド経営者等から各消防機関に対し、「土壌汚染環境保全対策事業」に係る工事についての完成検査の申請がありました場合には、電気防食に係る対地電位の確認等について御協力いただきたいので、別添による各消防機関への連絡につき、御協力の程よろしくお願い申し上げます。

 

別添

 

消防機関 御中

平成21年5月18日

経済産業省資源エネルギー庁

資源・燃料部石油流通課

 

「土壌汚染環境保全対策事業」での完成検査における電気防食電位確認の実施

に関する協力依頼について

 

平素お世話になっております。

当庁では、平成17年度より、ガソリンスタンドからの土壌汚染を未然に防ぐ観点から、漏えいの危険性があるガソリンスタンドの地下埋設タンク等の撤去又は入れ換えに係る工事費用の一部を、社団法人全国石油協会を通じて補助する「土壌汚染環境保全対策事業」を実施しており、平成20年度からは、新たにガソリンスタンドへの電気防食システムの設置に係る費用の一部も補助することとしております。

この補助事業を実施するに当たっては、適正に工事が行われたかをいかにして確認するかが重要な要素となって参りますが、電気防食工事においては、当該設備が設置の基準を満たしているかは外観だけでは判断できないことから、各消防機関が行っている消防法第11条第5項に基づく完成検査を行う際に、当該設備が危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示にて定められている電気防食の設置基準から判断して適切であるかの測定結果を確認することが有効と考えられます。

以上の点に鑑み、各消防機関におかれましては、ガソリン等の漏えい及び土壌汚染を防止するという本補助事業の趣旨を御理解頂き、ガソリンスタンド経営者等から各消防機関に対し、「土壌汚染環境保全対策事業」に係る工事についての完成検査の申請がありました場合には、以下の点について御協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。

 

 

○「土壌汚染環境保全対策事業」における完成検査時の電気防食電位の確認の実施

 

a.「土壌汚染環境保全対策事業」における電気防食設備の設置に係る完成検査にあっては、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示に定められている以下の対地電位の基準に適合していることを確認すること。

 

(危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示 抄)

 

(地下配管の電気防食)

第4条 規則第13条の4の規定により、地下配管に電気防食を行う場合においては、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。

一 配管の対地電位平均値は、飽和硫酸銅電極基準による場合にあつては-0.85V、飽和カロメル電極基準による場合にあつては-0.77Vより負の電位であつて、かつ、過防食による悪影響を生じない範囲内とすること。

二 配管には、適切な間隔で電位測定端子を設けること。

三 電気鉄道の線路敷下等漏えい電流の影響を受けるおそれのある箇所に設置する配管には、排流法等による措置を講じること。

(地下貯蔵タンクの電気防食)

第4の49 規則第23条の2第1項第1号の告示で定める電気防食は、第4条各号の規定の例による。

 

b.上記aの完成検査にあっては、完成検査済証の備考欄に以下の文言を追記すること。

「平成○年○月○日の完成検査において、電気防食について危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第4条各号(第4条の49においてその例による場合を含む。)に定める基準に適合していることを確認。」

 

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