消防予第132号
平成21年3月31日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長 殿
消防庁予防課長
消防用設備等の試験基準及び点検要領の一部改正について
消防用設備等の試験及び点検については、「消防用設備等の試験基準の全部改正について」(平成14年9月30日付け消防予第282号。以下「282号通知」という。)及び「消防用設備等の点検要領の全部改正について」(平成14年6月11日付け消防予第172号。以下「172号通知」という。)により運用いただいているところです。
この度、消防用施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第179号。以下「改正令」という。)及び消防法施行規則の一部を改正する省令(平成19年総務省令第66号)が平成19年6月13日に、消防法施行規則の一部を改正する省令(平成20年総務省令第155号)、特定施設水道連結型スプリンクラー設備に係る配管、菅継手及びバルブ類の基準(平成20年消防庁告示第27号)、加圧送水装置の基準の一部を改正する告示(平成20年消防庁告示第28号)並びに火災通報装置の基準の一部を改正する件(平成20年消防庁告示第29号。以下「改正火通告示」)が平成20年12月26日にそれぞれ公布され、改正令による改正後の消防法施行令に規定する特定施設水道連結型スプリンクラー設備及び改正火通告示による改正後の火災通報装置委の基準に規定する特定火災通報装置の設置及び維持に関する技術上の基準が整備されました。
当該整備に伴い、282号通知および172号通知の一部を下記のとおり改正するとともに、不活性ガス消火設備等の容器弁の経年劣化や腐食に対する安全性確保、更には、自動点検機能を有する誘導灯に係る点検の簡素・合理化を図るため、172号通知の一部を下記のとおり改正しましたので通知します。
貴職におかれましては、その運用に十分配慮されるとともに、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても周知されますようお願いします。
なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。
記
1 試験基準の改正について
(1) 「消防用設備等の試験基準の全部改正について」(平成14年9月30日付け消防予282号)別添の一部を次のように改正する。
ア 「第3 スプリンクラー設備の試験基準」を別添1「第3 スプリンクラー設備の試験基準」に改める。
イ 「第14 消防機関へ通報する火災報知設備の試験基準」を別添1「第14 消防機関へ通報する火災報知設備の試験基準」に改める。
2 点検要領の改正について
(1) 「消防用設備等の点検要領の全部改正について」(平成14年6月11日付け消防予第172号)別添の一部を次のように改正する。
ア 「第3 スプリンクラー設備」を別添2「第3 スプリンクラー設備」に改める。
イ 「第13 消防機関へ通報する火災報知設備」を別添2「第13 消防機関へ通報する火災報知設備」に改める。
ウ 「第6 不活性消火設備」、「第7 ハロゲン化物消火設備」、「第8 粉末消火設備」、「第28 パッケージ型消火設備」、「第29 パッケージ型自動消火設備」にそれぞれ改める。
エ 「第16 誘導灯及び誘導標識」を別添2「第16 誘導灯及び誘導標識」に改める。
3 不活性ガス消火設備等の容器弁の点検要領を別添3のとおり定める。
4 その他
(1) 「第2 屋内消火栓設備の試験基準」、「第4 水噴霧消火設備の試験基準」、「第5 泡消火設備の試験基準」、「第9 屋外消火栓設備の試験基準」の内容の一部について、別添4のとおり所要の規定の整備が図られたこと。
(2) 本通知中1(1)ア及びイ並びに2(1)ア及びイに関する事項は平成21年4月1日から運用されたいこと。