消防予第128号

平成21年3月30日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁予防課長

 

消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件等の公布について(通知)

 

「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件」(平成21年消防庁告示第9号。以下「9号告示」という。)及び「消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件の一部を改正する件」(平成21年消防庁告示第10号。以下「10号告示」という。)が、平成21330日に公布されました。

今回の告示改正は、特定施設水道連結型スプリンクラー設備及び特定火災通報装置に係る点検の基準及び点検票の様式、試験結果報告書の様式を定めるものです。

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、各都道府県消防防災主管部長にあっては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨周知されるようお願いします。

 

 

第1 改正事項

1 スプリンクラー設備の点検基準及び点検票に特定施設水道連結型スプリンクラーに関する点検項目として次の(1)及び(2)が追加されたこと。(9号告示関係)

(1) 機器点検に関する事項

ア 水道の用に供する水管を水源とする場合、水源の点検を除外するものとしたこと。

イ ポンプ方式の加圧送水装置に次の()から()までに定める規定を追加するものとしたこと。

() 内燃機関の制御装置の点検項目として回転計

() 内燃機関の点検項目として燃料

() 補助水槽

(2) 総合点検に関する事項

ア 放水圧力の点検項目に、末端試験弁を設けない特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあっては、末端における放水圧力が規定圧力範囲内であることを追加するものとしたこと。

イ 加圧送水装置を設けない特定施設水道連結型スプリンクラー設備を水道連結方式と規定し、次の()及び()の事項を追加するものとしたこと。

() 放水圧力として、末端試験弁において規定圧力範囲内であること又は末端試験弁を設けない特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあっては末端における放水圧力が規定圧力範囲内であること。

() 減圧のための措置として、機能が正常であること。

2 消防機関へ通報する火災報知設備の点検基準及び点検票に機器点検に関する事項として次の(1)及び(2)が追加されたこと。(9号告示関係)

(1) 通報頭出し機能について、蓄積音声情報を2回繰り返すなど一区切りの蓄積音声情報を全て聞き取ることができるよう措置されている場合は、必ずしも頭出しの必要がないとしたこと。

(2) ハンズフリー機能を有する特定火災通報装置に関する点検項目として通話機能等に次のアからウまでの事項を追加したこと。

ア ハンズフリー通話への移行

イ 切替

ウ 電話回線の保持

3 スプリンクラー設備試験結果報告書の様式に特定施設水道連結型スプリンクラー設備に関する外観試験の項目として次の(1)及び(2)が追加されたこと。(10号告示関係)

(1) 水道の用に供する水管を水源とする場合、水源の試験を除外するものとしたこと。

(2) ポンプ方式の加圧送水装置に内燃機関の仕様、燃料タンク、蓄電池及び補助水槽を追加するものと。

4 消防機関へ通報する火災報知設備試験結果報告書の様式にハンズフリー通話機能を有する特定火災通報装置に関する試験項目中機能試験に関する事項として次の(1)から(3)までが追加されたこと。(10号告示関係)

(1) ハンズフリー通話への移行状況

(2) 切替状況

(3) 電話回線の保持状況

 

第2 施行期日

今回の告示の改正は、平成21年4月1日から施行するものとされたこと。

 

第3 経過措置

9号告示による改正後の「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」別記様式第3及び別記様式13及び10号告示による改正後の「消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件」別記様式第3及び14に規定する様式は、第2にかかわらず、平成21930日までの間は、なお従来のものを用いることができることとされたこと。

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