消防予第102号

平成21年3月10日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁予防課長

 

消防用設備等の試験基準及び点検要領の一部改正について

 

消防用設備等の試験及び点検については、それぞれ「消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件」(平成元年消防庁告示第4)、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」(昭和50年消防庁告示第14)により運用いただいているところですが、「消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件の一部を改正する件」(平成21年消防庁告示第7号)及び「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件」(平成21年消防庁告示第4号)が平成21226日に公布されたことに伴い、「消防用設備等の試験基準の全部改正について」(平成14930日付け消防予第282)及び「消防用設備等の点検要領の全部改正について」(平成14612日付け消防予第172)の一部を下記のとおり改正しましたので通知します。

貴職におかれましては、その運用に十分配慮されるとともに、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても周知されますようお願いします。

なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。

 

 

第1 試験基準の一部改正について

(1) 「第11 自動火災報知設備の試験基準」を本通知の別添1「第11 自動火災報知設備の試験基準」に改めること。

(2) 「第34 住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備の試験基準」の次に本通知の別添2「第35 特定小規模施設用自動火災報知設備の試験基準」を加えること。

(3) その他別添3のとおり、「第2 屋内消火栓設備の試験基準」、「第3 スプリンクラー設備の試験基準」、「第4 水噴霧消火設備の試験基準」、「第5 泡消火設備の試験基準」、「第6 不活性ガス消火設備の試験基準」、「第7 ハロゲン化物消火設備の試験基準」、「第8 粉末消火設備の試験基準」、「第9 屋外消火栓設備の試験基準」、「第12 ガス漏れ火災警報設備の試験基準」、「第14 消防機関へ通報する火災報知設備の試験基準」、「第15 非常警報器具及び設備の試験基準」、「第16 避難器具の試験基準」、「第20 連結散水設備の試験基準」、「第21 連結送水管(共同住宅用連結送水管)の試験基準」、「第24 非常電源(高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備)の試験基準」及び「第25 非常電源(低圧で受電する非常電源専用受電設備(配・分電盤等))の試験基準」の内容の一部について、所要の規定の整備を図ったこと。

第2 点検要領の一部改正について

(1) 「第11 自動火災報知設備」を本通知の別添4「第11 自動火災報知設備」に改めること。

(2) 「第32 住戸用自動火災報知設備・共同住宅用非常警報設備」の次に本通知の別添5「第33 特定小規模施設用自動火災報知設備」を加えること。

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