消防危第35号

平成21年3月9日

各都道府県消防防災主管部長

東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

 

危険物規制事務に関する執務資料の送付について

 

危険物規制事務に関する執務資料を別紙のとおり送付しますので、執務上の参考としてください。

また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。

 

別紙

 

問 給油取扱所において、車両に固定した指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(以下「移動タンク」という。)に最大吐出量が毎分60L以下の固定給油設備から1日当たり指定数量未満の軽油を注入する行為は、次の対策を講じた場合に認めて差し支えないか。

1 移動タンクに注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管をタンクの底部に着けること。

2 車両の一部又は全部が給油空地からはみ出たままで移動タンクに注入しないこと。

3 顧客自ら移動タンクに注入しないこと。

 

答 差し支えない。

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